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環境Q&A

特別管理一般廃棄物の中間処理物の埋立基準について教えて下さい! 

登録日: 2005年12月01日 最終回答日:2005年12月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.13617 2005-12-01 10:42:26 エコちゃん

質問:
一般廃棄物ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじんは特別管理一般廃棄物に指定されていて、定められた中間処理をし基準を遵守した上で埋立処分が可能であると決められていますが、中間処理物の埋立基準について教えて下さい。

私が埋立基準で理解できているものを以下に示します。
@ダイオキシン類が3ng-TEQ/g以下。(はっきり理解できる。)
A金属類が溶出しないようにする。
 環告42号では「金属等が溶出しないよう」に処理するとの規定があります。(どんな基準に従えば良いのか不明。)

Aについて、総理府令5号に従えば良いと解説されている資料が出ておりますが、環告42号他、関連する法令を読んでも、総理府令5号に従いなさいという記載がどこにも見当たりません。




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No.13621 【A-1】

Re:特別管理一般廃棄物の中間処理物の埋立基準について教えて下さい!

2005-12-01 14:36:53 ぴかちゃん

もしかしたらこれではないかと思われるものを発見したので参考までに。
環境省HPの法令検索で見つけることが出来ました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正について」(平成4年8月31日 環水企)

「1.一般廃棄物処理基準」の「(3)埋立処分の基準」のエにこうあります。

「特別管理一般廃棄物であるばいじんを令第4条の2第2号ロの規定に基づき厚生大臣が定める方法により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合するものにしなければならないこととした。なお、平成4年環境庁告示第42号の第1中「金属等が溶出しない」とは、令第6条の4第3号イ(1)及び(2)に規定するばいじんを処分するために処理したものに係る金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号、以下「総理府令」という。)で定める基準に適合することをいう。」

この部分に総理府令第5号に従うと明記されていますね。

回答に対するお礼・補足

ぴかちゃん 様
早速の回答ありがとうござます。
この回答はまさに私の欲しかった回答です。
本当にありがとうございました。

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