一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水道法第12条の2について
登録日: 2005年11月30日 最終回答日:2005年11月30日 環境行政 法令/条例/条約
No.13600 2005-11-30 05:53:50 materials
下水道法第12条2の摘要を受けない下水を排除する特定事業場は、どの様な事業場でしょうか?教えて下さい。
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No.13607 【A-1】
Re:下水道法第12条の2について
2005-11-30 20:39:51 JK (
第九条の二 法第十二条の二第一項 (法第二十五条の十 において準用する場合を含む。次条及び第九条の四第一項において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六号の二に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項 に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
旅館業(旅館業法第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、つぎに掲げるもの(49.12.1施行)
イ ちゅう房施設
ロ 洗たく施設
ハ 入浴施設
(定義)
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
回答に対するお礼・補足
JKさん、回答有難うございます。
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