一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

業務委託契約者が死亡した場合の取り扱いについて 

登録日: 2005年11月30日 最終回答日:2005年12月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.13593 2005-11-30 10:28:53 正義結社倫理塾

いつもお世話になっております。
また質問させてください。

廃棄物処理業務を委託契約している場合において、契約相手方が死亡した場合、契約は「通常」継続されるべきものなのかご教授願います。
契約書内には特段の記載はありません。
また、契約相手方は個人です。

総件数 2 件  page 1/1   

No.13640 【A-1】

Re:業務委託契約者が死亡した場合の取り扱いについて

2005-12-03 01:47:29 環境法初心者

私は民法の専門家ではないので、自信はありませんが、少し考えてみました。

契約相手は個人ということですので、契約継続のパターンとしては、契約当事者の地位を誰かが相続するということになろうかと思います。
問題は、何が相続されるかということですが・・・

---------------------------
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
---------------------------

相続されるのは「一切の権利義務」とありますので、契約当事者の地位も相続の対象になり得ると考えられます。

しかし但し書きでは「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」とあります。「一身専属」とは、その性質上、特定の誰かにのみ帰属して他人には移転しないという意味です。たとえば自分の人格権は他人に移転することはないですよね。

で、廃棄物処理委託契約が「一身専属」かどうかですが、これは正直なところわかりません。(今は資料も手持ちがないので、後で確認します)

個人的には、委託契約そのものは、「一身専属」にはあたらないのではないかと考えます。ですが、その前提となる廃棄物処理業の許可が、それこそ「一身専属」ですから、現実に相続は難しいのではないでしょうか。
それから、廃棄物処理委託契約は、産廃に関しては厳格な書面化が義務付けられていますから、仮に相続で承継できたとしても、当事者の名前が変われば、結局は契約書を作り直さざるを得ないのではないかと思います。

自信のない中途半端な回答で、すみません。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
お答えを拝見させていただいていて、廃棄物許可等に関してもどういう扱いになるのだろうと思いました。
個人に許可が出されているものを、相続として引き継ぐのはなさそうだなぁと。
契約も許可も「一身専属」にあたるのではないか、再度調べてみたいと思います。

No.13691 【A-2】

Re:業務委託契約者が死亡した場合の取り扱いについて

2005-12-07 01:47:23 環境法初心者

廃棄物処理委託契約と廃棄物処理業の許可は、別次元の問題なので、分けて考えた方がよいと思います。

運転免許などもそうですが、通常、許認可というのは、「一身専属」であろうと思います。許可を受けたのが法人であれば、その法人の代表が2代目になったとしても、法人が継続している限り問題ないでしょう。
ですが個人への許可ですと、事業主体が変わってしまいますから、許可はあらたに取り直さなければならないものと考えます。

廃棄物処理委託契約のほうについては、確かな情報はありませんでしたが、一般論として契約の権利義務も相続で承継することが可能です。そのうちの委任契約(いわゆる「代理」)の類については「一身専属」であることが民法にも明記されていますが、廃棄物処理委託契約は性質としては請負契約になりますので、性質上必ずしも「一身専属」である必要はないと思われ、許可の問題をクリアすれば、相続は可能ではないかと考えます。

回答に対するお礼・補足

詳しい回答ありがとうございます。
あれから、いろいろと自分でもあたってみたのですが、なかなか同じようなケースを見つけることができませんでした。

総件数 2 件  page 1/1