一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理法について
登録日: 2005年11月25日 最終回答日:2005年11月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13536 2005-11-25 03:55:35 匿名
現在、ISO14001の法的要求事項の順守評価を行っていますが、
廃掃法について以下のケースについてよく分からないので質問します。
A社はB社に金属屑・廃プラ・紙類等を譲渡しています。
B社はこれら分別し、リサイクル可能な物については売却しており、その他の物は処理業者C社に処理を委託しています。
この際に、B社は自社を排出事業者としてマニフェストを発行していますが、
処理費用についてはA社に請求しています。
尚、B社は収集運搬業者、C社は処理業者の許可を得ており、
A・B・C社は互いに個別に契約を結んでいます。
このとき
本来の排出事業者であるA社ではなく、B社がマニフェストを発行していますが、
これは法違反になるのでしょうか。
宜しく御指導御願いします。
総件数 1 件 page 1/1
No.13549 【A-1】
Re:廃棄物処理法について
2005-11-26 16:23:48 万田力 (
一般的には無償譲渡なら廃棄物ですので、A社が排出者としてマニフェストを発行する必要があります。
> 処理費用についてはA社に請求しています。
このことからも、排出者はA社であると思います。
したがって、
> この際に、B社は自社を排出事業者としてマニフェストを発行しています
というのは誤りです。
> B社はこれら分別し、リサイクル可能な物については売却しており、その他の物は処理業者C社に処理を委託しています。
積替え保管の許可を有する収集運搬業者が、保管場所において有価物を分別回収することは認められています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12703
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11618
B社は積替え保管の許可はあるのでしょうか?
積替え保管の許可を有していても、B社は排出事業者の依頼により廃棄物を指定された所へ運ぶという許可ですので、B社がC社に処理を委託するのも誤りです。
> 本来の排出事業者であるA社ではなく、B社がマニフェストを発行していますが、これは法違反になるのでしょうか。
マニフェストを発行するのは排出事業者に課せられた義務(廃棄物処理法第12条の3第1項)ですので、A社の違法行為です。(法第29条第1号による罰則があります。)
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとう御座います。
大変参考になりました。
早速、対応していきたいと思います。
総件数 1 件 page 1/1