一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物収集運搬について 

登録日: 2002年12月06日 最終回答日:2002年12月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1353 2002-12-06 21:09:47 エコ花子

産業廃棄物を自ら運搬する場合は 収集運搬業の許可をもっていなくても運搬できますが 下請けが運搬する場合でも 自ら運搬 に該当する と聞いたのですが本当ですか。もし本当であるなら その根拠となる法等は? 教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.1357 【A-1】

Re:産業廃棄物収集運搬について

2002-12-06 22:00:39 北海道 / きた

根拠となる法律は廃棄物処理法以外にはありません。業種としては建設業になるのでしょうが、建設業者が例外となるものではないからです。
一度あげたと思いますが、フジコー事件での判決から考えることになります。
下請けだから許可がいらないというのではなく、排出者であれば処理することを責任とされていることから考えて許可がいらないというものです。(処理しなければならないのであれば、禁止されていないので許可は不要です。)
廃棄物とそれを処理する者との関係で判断するのです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~amamoto/mhp0022.html
法令解釈の誤り
建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について 6.8.31衛産第82号
http://www.env.go.jp/guide/bunsho/syoshi/c03.html
http://www.env.go.jp/guide/bunsho/syoshi/c03.html
廃棄物・リサイクル 産業廃棄物 規制関係 フジコー国賠判決確定後 (法改正未遂)  建廃通知/建設業に関する行監 - 管理担当課・係名と同じ 1993 10 2005 紙 執務室 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html
建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答
5−2)「B(元請業者)が自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められるときは、B及びC(下請業者)が排出事業者に該当すること」とあるが、この条件でCが排出業者に該当する時は建設業法第22条の規定は適用されないと解釈してもよいのか。
5−2)当該条件と建設業法第22条の規定とは基本的にはそれぞれ個別に判断されるものである。このため、当該条件に合致していることが根拠となって第22条の規定に適用されないとはいえない。個別に判断するべきである。
5−10)「フジコー裁判」の結果より自社で建物を解体し、自社で運搬する場合、排出事業者は元請業者ではなく、解体業者になるのではないか。
5−10)フジコー通知(平成6年衛産82号)では、・・・

No.1359 【A-2】

Re:産業廃棄物収集運搬について

2002-12-07 08:38:07 北海道 / きた

「下請けが運搬する場合でも自ら運搬に該当する」場合もないわけではない。ということになりますが、建設業界は複雑なので下請けは運搬の許可を取得するのが一般的です。
  建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について 6.8.31衛産第82号
・・・・・・
 その際、ここで指し示す排出事業者の範囲等は、基本的には従来の解釈を踏襲するものであり、
これまでの一義的な解釈では必ずしも説明が十分ではなかった一部のケースについて排出事業者の
範囲等を明確にするものであることに留意されたい。
・・・・・・記
1.建設工事における排出事業者の範囲等について
(1) 建設工事を発注者Aから請け負った建設業者(元請業者)Bは、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当することから、その処理を自ら行わず他の者に行わせる場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託することが必要であること。
(2) ただし、元請業者Bが他の建設業者(下請業者)Cに対し、例えば、
@ 当該建設業者の全部を一括して請け負わせる場合
又は、
A 当該建設工事のうち他の部分が施工される期間とは明確に段階が画される期間に施工される工事のみを一括して請け負わせる場合であって、 
 i. Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められるときは、B及びCが排出事業者に該当すること。
ii. Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められないときは、Cが排出事業者に該当すること。
(注) Cが請け負った建設工事のうちの全部又は一部を、更に他の建設業者D(孫請業者)に請け負わせる場合等についても、上記のような考え方が適用される。
(3) なお、Cが排出事業者に該当する場合((2)@ii.及び(2)Aii.)については、建設業法第22条の規定が適用され、このような形態の請負は原則として 禁止されていることに留意すること。
2.建設工事における下請業者に対する指導等について
(3) また、下請業者及び元請業者が排出者となる場合には、建設廃棄物の適正な処理を確保する観点から、元請業者が率先して排出事業者責任を果たすよう元請業者の指導監督に努めること。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。最近勉強はじめたばかりです。なかなかここまで 適切な回答をしてくださる方はみつかりません。本当にありがとうございました。 中間処理エコ花子

総件数 2 件  page 1/1