一般財団法人環境イノベーション情報機構
食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
登録日: 2005年11月25日 最終回答日:2005年12月01日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.13525 2005-11-25 11:58:52 ゴミ太郎
食品製造メーカーから製造過程で排出された産廃(動植物性残渣)を100%養豚場へ飼料として運ぶつもりでいます。もちろん運ぶのは産廃の収集運搬事業者なのですが、食品メーカーと養豚業者での取引は無価にて行います。
この件に関して何か問題があれば教えていただきたいと思います。
どなたかよろしくお願いいたします。
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No.13533 【A-1】
Re:食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
2005-11-25 14:49:42 行政書士001 (
@産業廃棄物収集運搬業許可(動植物残渣)が必要です。
食品メーカーと処理先(農家)場所の許可権者が違う場合はその両方、
農家の許可(廃棄物処理法に関して)は必要ないでしょう。
Aメーカーと農家、メーカーと運搬業者の契約及びマニフェスト
B有償でない販売であっても飼料安全法に基づく成分分析および届出
(これは動物が死ぬようなトラブルのときでも届出内容の飼料供給していることで過失が免れます)
トラブルの未然防止のためどの様な飼料を1日どれくらい使用するのかきちんと書類で契約しましょう。
消費者アピールの必要があるのであれば食品リサイクル法の再生利用事業計画の認定を取りましょう。
回答に対するお礼・補足
行政書士001様
大変分りやすいご説明ありがとうございました。
飼料安全法とやらを勉強して業務に励みたいと思います。安心しました。ありがとうございました。
No.13559 【A-2】
Re:食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
2005-11-28 15:45:08 いのしし (
No.13560 【A-3】
Re:食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
2005-11-28 16:12:28 環境東 (
>この件に関して何か問題があれば教えていただきたいと思います。
>どなたかよろしくお願いいたします。
私の認識ですと、産業廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業の許可が必要です。ゆえに、産業廃棄物である動植物製残渣の処理を、養豚業者に委託する(結果的にそうなってる)のは、廃掃法違反です。養豚業者には、運賃を含めた単価で、購入してもらうことが必要です。
No.13562 【A-4】
Re:食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
2005-11-28 18:43:42 福井の中ちゃん (
間違っていたらご免なさい。
私は次のように考えています。
環廃産発第050325002号の解説として出ている?下記によれば、引き取り側が再生利用することが確実であっても、引き取り側の引き取り完了までは廃棄物である、とされており、
排出者であるメーカーと収集運搬業者においては、
「契約書」「マニフェスト」その他廃棄物処理法で定められた遵守事項全てが適用され、引き取り側の養豚業者のみが本来、必要とされるであろう廃棄物処理業許可や該当する場合、処理施設許可が不要となると考えますが如何なものでしょう。
「規制改革通知に関するQ&A集」
平成17年7月4日 環境省廃棄物・リサイクル対策部
産業廃棄物課
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf#search='迺ー蟒・肇逋コ隨ャ050325002蜿キ'
回答に対するお礼・補足
福井の中ちゃん様
行政書士001様と同じご意見ですね。
またまた安心いたしました。
ありがとうございました。
No.13608 【A-5】
Re:食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
2005-11-30 21:35:32 JK (
平成17年7月4日 環境省廃棄物・リサイクル対策部
は有償(買った)の場合を説明しています。
No.13614 【A-6】
Re:食品メーカーの産廃を養豚場の飼料にリサイクル
2005-12-01 08:19:31 福井の中ちゃん (
確かにJKさんの仰るように、このQ&Aは有償引き渡しの場合を指していますね。
自身の粗忽なところを恥じ入るばかりです。
やはり無償の場合は、引き渡し後も廃棄物なのでしょうね。
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