一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト撤去工事の届出について
登録日: 2005年11月22日 最終回答日:2005年11月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13492 2005-11-22 09:48:31 ささがみ
アスベストの撤去工事を行う際、色々と届出書類があると聞きました。労働基準監督署へは解体現場の作業環境レベルに応じた届出、保健所には特定化学物質作業主任者の届出および大気汚染防止法の届出等々。具体的にどんなあるのか、お詳しい方教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
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No.13512 【A-1】
Re:アスベスト撤去工事の届出について
2005-11-24 16:35:35 y/u (
1.労働安全衛生法
直接作業を行う事業者が届け出る。
@石綿則 5条によろもの。
耐火・準耐火建築物以外での飛散性スベストの除去
工事
工事直前まで労働基準監督署長に届出
A安全衛生規則第90条によるもの。
耐火・準耐火建築物での飛散性アスベストの除去工
事
工事開始14日前までに労働基準監督署長に届け出
2.大気汚染防止法
(1)東京都環境確保条例
直接作業を行う事業者が届け出る。
@対象
吹付けアスベストの施工面積が15m2以上ある建
築物、又は吹付けアスベスト又は保温材を使用してい
る床面積500m2以上の建築物
A届出期限
工事開始の14日前までに、区及び市に届出
(2)大気汚染防止法
@対象
吹付けアスベストの使用面積が50m2以上でかつ延べ
床面積500m2以上の建築物
A届出期限
工事開始の14日前迄に、都道府県に届出
3.廃棄物処理法
工事の元請が届出る。
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者の選任と届出
(2)廃石綿等処理計画書(東京都)
回答に対するお礼・補足
y/u様 早速の回答ありがとうございます。石綿則や安全衛生規制法の方は特に不明だったので大変に助かります。ありがとうございました。
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