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環境Q&A

同一敷地内の子会社から出る廃棄物の処理について 

登録日: 2002年12月06日 最終回答日:2002年12月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1346 2002-12-06 08:38:16 ゲンゴロウ

 昨日頑張って入力した質問が掲載されていないので、再度質問させて頂きます。
 
 A社とB社があります。
 B社は昔A社の一つの部署「A株式会社B課」だったのですが、先日B社はA社の100%子会社となりました。
 でも引越しせずにそのままA社の同一敷地内にB社が存在しています。
 その敷地には以前から焼却炉があり、その敷地内の一廃と産廃を処分していました(自社処分)。
 B課からB社になった後も、今まで通りB社から出る廃棄物をA社の従業員が運搬し、A社の焼却炉で焼却しています。
 収運及び処分の費用は徴収していません。

 ここで質問です(クイズみたいですいません^^;)

1、A社は収運業も処分業も許可を取得していないので、違法となるのでしょうか。

2、今後焼却炉の維持管理費を分担する目的で、B社から出る廃棄物を「1kg当たり何円」といった形で徴収することになった場合は違法でしょうか。

 宜しくお願い致します。

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No.1352 【A-1】

Re:同一敷地内の子会社から出る廃棄物の処理について

2002-12-06 20:53:43 北海道 / きた

1 そのとおりです。人格が異なるので別人に委託していることになります。最近は分社化によりよくある例ですね。無償でも廃棄物処理法では業とされているはずです。(解釈が異なる人もいますが、廃棄物は有価物以外をいうので、取引価値がないもの(無償でのやりとり)は廃棄物とされ、それの取引は廃棄物処理法に抵触します。この問題を解決するため、許可を不要とする自治体の指定制度などが工夫されています。)
平成5年厚生省回答例[親会社の処理]
問41 親会社が子会社の産業廃棄物を無償で引き取り、自社の産業廃棄物と併せて処理する場合には、「事業者がその産業廃棄物を収集若しくは運搬又は処分する場合」に該当することとなり、いわゆる自己処理を行っていることとなるか。
答 独立した法人どうしであれば自己処理には該当せず、親会社には処理業の許可が必要である。
平成5年厚生省回答例   [構内での運搬]
問7 Aの設置する工場の構内で、Aが排出する産業廃棄物を別法人Bが収集、運搬及び処分する場合、Bは処理業の許可が必要か。なお、Bは当該工場の場外では産業廃棄物の処理は一切行っていない。
答 Bの行為がAの設置する工場の構内でしか行われないとしても、他人の排出した産業廃棄物を業として処理するのであれば、処理業の許可が必要である。

中小企業総合事業団のホームページなど
● 但し、他から排出された廃棄物を無償又は逆有償(処理費をもらう)で引き取って使用する場合、廃棄物処理業の許可が必要です。

2 むずかしいと思います。自治体にお聞きになることですね。
共同処理方式にして行うことも考えられますが、この場合、どの程度まで許容されるかが分かりません。自治体にお聞きください。
平成5年厚生省回答例  [協同組合の人格]
問4 事業者が産業廃棄物を処理する目的で協同組合を設立して当該事業者が排出する産業廃棄物を処理する場合、当該組合は処理業の許可が必要か。   
答 協同組合が事業者と別の独立した法人格を有するものであれば、処理業の許可が必要である。
→独立していなければ許可不要とされると思います。かつて、建設業者が共同で行っている例がありました。

No.1360 【A-2】

Re:同一敷地内の子会社から出る廃棄物の処理について

2002-12-07 09:22:15 北海道 / きた

> 収運及び処分の費用は徴収していません。
この問題点には異なる見解の方も多いはずなので補足します。
業務関係法令では、対価を得ない行為をその法令での禁止対象としていないこともないわけではありません。
しかし、厚生省法令では一般に禁止された行為となるようです。
http://www.imp.ne.jp/cut-school/about/jichi.html
http://www.seiei.or.jp/idx04/law6_100.htm
廃棄物処理法でも、次のように解説されています。
廃棄物処理法の解説[法7] 平成11年版 P_A_180 [業の定義][解説]
6 「業として」行う場合に許可が必要とされる。業として行うとは、廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行うことを意味し、無償で行うか、処理料金を受け取るかを問わない。
また、誤解があるのが許可を要しない者が行う行為ですが、これについては
昭和57年厚生省回答例[業として行う]
問29 令第6条の2第1号に規定する「他人の産業廃棄物の処理を業として行うことができる者」は、法第14条の許可業者に限られるか。         
答 法第14条第1項本文又は法第14条第5項に規定する許可を受けた者、法第14条ただし書に規定するもっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処理を業とする者、規則第9条に規定する者及び法第10条第2項又は法第10条第3項の規定により他人の産業廃棄物の処理をその事務として行う地方公共団体をいう。
という答えがあり、業の中に含まれます。したがって、対価を得ないで行う行為も処理基準等が課せられる業として行うことになります。

No.1364 【A-3】

Re:同一敷地内の子会社から出る廃棄物の処理について

2002-12-07 09:48:00 北海道 / きた

あいまいな言い方ですが、経済界の認識です。
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y030-10a.html
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第10回)議事録 ○ 平成14年7月9日
○日本経済団体連合会 
 それから、3番目の業の許可に関しましては、煩雑な手続というところもございますが、同じ会社の中で、同じ会社の車を使えばリサイクルできるにもかかわらず、グループ会社になりますと、それが廃掃法の枠の中に入るということもございまして、現在、グループ化に日本経済がなっている中でどういうものかなといった問題がございます。
 それから、4番目に施設許可の問題でございます。これは廃掃法の規制のほかに、大防法や水質汚濁防止法、いろいろございますので、二重に重複的に課されているのではないかということ、これが現法に関する問題点の4点でございます。

回答に対するお礼・補足

 きたさん、とても丁寧で且つ判り易い回答、有難う御座います!
 やはり、たとえ無償で処理したとしても、また同一敷地内(昔は同じ会社)であったとしても許可は必要なのですね。
 ただ、大手の製造業等で焼却炉を保有(自己処理)している事業場には、少なからず子会社や協力会社が常駐していますよね。そういった会社は全て「許可」を取っているのでしょうか。信じられませんね。(もしくは「子会社等の廃棄物は処分しない」ということを徹底しているのか?)

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