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環境Q&A

廃掃法上での「契約書」に関して教えて下さい 

登録日: 2002年12月05日 最終回答日:2002年12月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1342 2002-12-05 20:10:08 ゲンゴロウ

 廃掃法の契約書に関してど教えて頂けないでしょうか。

1、廃棄物を委託する際は契約書を交わさなければなりませんが、その契約書に含まれるべき事項の一つに「委託者が受託者に支払う料金」がありますよね。
 ただ、例えば金属くずの場合日々相場が変動するため、契約書に金額を明記してしまうと、しょっちゅう契約書を変更しなければならないと思うのですが、それを防ぐために「相場によるため、乙はその都度甲に対して請求書を発行する」のようにしてしまっても良いのでしょうか。

2、今年2月に契約書の記載事項について法の改正がありましたが、それ以前の契約書も現法に適合する契約書に作り変えなければならないのでしょうか。
 ちなみに、契約書は1年契約ではありますが、双方の申し立てが無ければ以後延長される仕組みなっています。

 宜しくお願い致します。

 

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No.1345 【A-1】

Re:廃掃法上での「契約書」に関して教えて下さい

2002-12-05 23:16:59 北海道 / きた

1 金属くずの相場とは有価物のことでしょうから、廃棄物にはあまり影響がないのではーと思いますが。処理業者さんが売る分で処理料金を減額するのでしょうか。
少なくとも単価を記載する必要があると思いますので、かつての銀回収業者のように二本立てにしたらどうでしょうか。処理料金と相場により減額する分を別々にするのです。そうすれば、処理料金は一定すると思いますが。
地域差があると思いますので、ご当地の産業廃棄物協会や自治体に相談されることが一番です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について」 10.5.7 衛環第37号
第8 産業廃棄物の運搬又は処分等の委託基準及び再委託基準の強化について
1 委託契約書の記載事項
(3) 委託者が受託者に支払う料金
二者間契約の徹底を図るため、当該契約に関し委託者が受託者に支払う処理料金を明らかにするものであること。なお、処理料金としては1月当たり又は単位廃棄物量当たりの処理料金を記載しても差し支えないこと。

2 当然に変更しなければいけないことになります。新たな契約書にするか、不足事項を追加する契約にするかのいずれか。

・・・と私は考えています。
 

回答に対するお礼・補足

早速の回答有難う御座います!
「処理料金は一定」という考えですね。なるほど納得です。
ただ、2本立てにした場合「相場により減額する分」はどのように記載すれば良いのでしょうか。全く別の契約書とするか(その場合でも日々変動するため、頻繁に契約書の変更が必要となってしまいますが・・・)、同じ契約書の中に2つの欄を設けるか(その場合は、「減額する分の欄」には「相場変動による」などの記載でよいのでしょうか)。

>産業廃棄物協会や自治体に相談されることが一番です。
 ごもっともなのですが、前者にこのような質問をしても「自治体に確認して下さい」で終わり。自治体も歯切れの悪い回答で終わり。というのが目に見えてます(個人的な意見ですが)。
 結局のところ、廃掃法そのものが曖昧なため、自治体も「これだ」とズバリの回答を出してこない時が多いです。

No.1348 【A-2】

Re:廃掃法上での「契約書」に関して教えて下さい

2002-12-06 18:04:00 東京都 / ちしゃ

産業廃棄物処理委託契約書のモデルなどについての情報を
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=899&sch_serial=899#899
の回答で紹介しています。

社団法人 全国産業廃棄物連合会ホームページにも委託契約書Q&Aが掲載されています
http://www.zensanpairen.or.jp/index2/top.html

自治体、産廃協会などはこの分野の情報提供は結構詳細です。質問にも答えていただけるのでは?

回答に対するお礼・補足

回答有難う御座います!
実は、紹介して頂いたHPの資料は全て入手しております。
それでも私の疑問に対するズバリの回答が見当たらなく、悩んでおります。
お手数ですが、「ここに書いてあるよ」と教えて頂けると嬉しいのですが・・・。
宜しくお願い致します。

No.1400 【A-3】

Re:廃掃法上での「契約書」に関して教えて下さい

2002-12-13 12:09:28 兵庫県 / たるたる

 1.について,私は,「料金は,見積書(又は請求書)による。」としておいてもかまわないと思います。
ただし,添付書類を全て契約書と一緒に(失効してから)5年間保管することになっていますので,取引で発行された見積書又は請求書は,全て契約書と一緒に保管する必要があると思います。それができれば,上記記述は許容されるのではないでしょうか?
 ただし,これは私の私見です。法的な裏付けはありませんのでご注意下さい。
 2.は当然作り替える必要があると思います。

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