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環境Q&A

池の泥は有機汚泥? 

登録日: 2002年12月05日 最終回答日:2002年12月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1341 2002-12-05 16:31:10 善右衛門

産業廃棄物の区分上<汚泥>は無機性汚泥(建設副産物)と有機性汚泥に分類されていますが、無機性汚泥はメッキ汚泥、建設廃泥水、等。有機汚泥は、活性汚泥法処理後の汚泥、食品製造等の排水処理後の汚泥等と記されています。池や沼の泥は多分、有機性の汚泥に区分されると思うのですが、なぜなのか、どこを調べてもよくわかりません。含有物の基準や明確な定義付けなど、御存知の方教えて頂けないでしょうか。

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No.1344 【A-1】

Re:池の泥は有機汚泥?

2002-12-05 22:44:03 北海道 / きた

法令上は汚泥に区分はありません。便宜上、処理方式を選ぶなどの必要から区分しているだけです。
なぜかというと、廃酸や廃アルカリ以外のすべての液状廃棄物を汚泥としているからです。原則的には、含有物から汚泥と判断するのではありません。しかし、汚泥を脱水しても汚泥ですから、水っぽいものから硬いものまであることになります。とても不思議な種類の産業廃棄物です。
土砂(廃棄物でないもの)と汚泥の区分はややこやしいのですが、池や沼の汚泥が、もし、廃棄物とされるのなら、「建設廃棄物処理指針」を参考として考えるとよいでしょう。しかし、池や沼の汚泥が一般廃棄物となるのか産業廃棄物となるのかについては、その排出のあり方で判断することになるでしょう。(私は考えたこともありません。)
「建設廃棄物処理指針」
標準仕様ダンプトラックに山積みができず,またその上を人が歩けない状態のものは,廃棄物処理法第2条第3項に規定する汚でいとして取り扱われること。

次の通知がご質問の答えになるかと思います。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」 46.10.16環整第45号
(2) 汚でい・・・・・・・・ 工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであつて、有機質の多分に混入したどろのみを指すのではなく、有機性及び無機性のもののすべてを含むものであること。有機性汚でいの代表的なものとしては、活性汚でい法による処理後の汚でい、パルプ液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい(令第2条第4号に掲げる産業廃棄物に該当するものを除く。)、ビルピット汚でい(し尿を含むものを除く。)があること。無機性の汚でいの代表的なものとしては、赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でいがあること。ただし、赤でいにあつては、廃アルカリとの混合物として、廃白土にあつては、廃油との混合物として取り扱うものであること。

回答に対するお礼・補足

早速の御返事有難う御座います。とても詳しく書かれていて参考になりました。どうもありがとう御座いました。

No.1355 【A-2】

Re:池の泥は有機汚泥?

2002-12-06 21:46:51 北海道 / きた

間違いがありました。
液状廃棄物は他に廃油がありました。これは成分を重視しているので固形状もあります。
また、廃プラスチック類にも液状物があるとしています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 46.10.16環整第45号
(6) 廃プラスチック類・・・・合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとう御座いました。参考にさせていただきます。

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