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環境Q&A

廃棄物:事業活動の定義 

登録日: 2005年11月17日 最終回答日:2005年11月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.13405 2005-11-17 12:05:40 kankyo

初めて投稿します素人です。
当社で運営している商業施設がありまして、その管轄の町役場では、「事業活動」という定義が、緩いのです。
商業施設なので、あらゆる廃棄物が出ますが、例えばビン、缶、ペットボトルなどは産廃だと思うのですが、「町役場では、商業施設は、事業活動という見解ではないから、これらも全て’事業系一般廃棄物’として処理できる」というのです。でも法令では、事業活動の定義は製造業などにかかわらず、あらゆる事業活動となっていると思います。
そこで、調べてみると「行政概論」に、”実際には事業活動に伴うか否かは市町村の見解により異なる場合がある”
と書いてあります。
町役場の見解で、事業活動ではないと見解は本当にあり得るのでしょうか。
となると、隣の町役場でも見解は違う可能性があると思うのですが。

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No.13412 【A-1】

Re:廃棄物:事業活動の定義

2005-11-17 18:55:09 非常識

本件の回答として不適切であることを承知の上です。私の経験で、ある県が造成した大型企業団地で産業廃棄物に関する市場調査を行いましたが、その中にある、ある企業の回答『「この団地に入る条件として廃棄物は○○市の責任で一般廃棄物として処理する」と言われたので入った、だから産業廃棄物は出ません』との回答です。このことは公然の秘密なのかな・・・と疑問を持ちました。御社の場合がどうこう言うのではなく各自治体の事情によっての解釈なのでそのことを問題視するよりも該当する自治体が適正に処理をされているのならそれはそれでよろしいのではないでしょうか。これが愚痴を含めた見解ですが本紙にこのような回答を寄せたことに対しては申し訳なく思います。失礼しました。

回答に対するお礼・補足

非常識さん、サラリーマンさんご回答ありがとうございました。初めて、「併せ産廃」を知りました。
調べてみたら、04年1.27環境省は一般廃棄物処理施設で産業廃棄物の処理を行うことを国として促進する方針を明らかにしたということで、これがいわゆる併せ産廃処理のことなのですね。勉強になりました。
市町村の条例で「併せ産廃を受け入れている」のであれば、問題ないということですね。
どうもありがとうございました。

No.13413 【A-2】

Re:廃棄物:事業活動の定義

2005-11-17 19:30:30 東京都 / サラリーマン

前後関係から想像するに、これは併せ産廃として処理しているのではないのでしょうか?(法11条)
区分は産業廃棄物ではあるが、排出者は一般廃棄物と一緒に出してよいということでしょう?
特段おかしいとか、法に反しているとは思えません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
そこで、「併せ産廃」でも、委託契約書は締結しなければならないのでしょうか。必要であるとすると、通常の一般廃棄物の委託契約書と同様のものでよいのでしょうか。

No.13456 【A-4】

Re:廃棄物:事業活動の定義

2005-11-19 18:26:00 y/u

産廃行政は国からの委託業務であるために、委託をうける自治体にその運用の差が出てしまうのはやむを得ないことであり、この仕組みを改めないかぎり温度差はなくならないでしょう。また併せ産廃については、本来産業廃棄物処理に税金を使うことは憲法違反という意見もありますが廃棄物処理法では認められています。
運用については、マニフェストは不要であるが、契約書
は必要と考えます。

No.13459 【A-5】

y/u様 質問

2005-11-19 19:27:36 環境担当者

教えてください。
併せ産廃で契約が必要とすると、行政と契約書を取り交わすのでしょうか?
ちょっと考えられませんので疑問に思いました。
私の経験では行政(例えば東京都)が発行する持込許可証というのがありましたが、契約書というのは聞いたことがありません。

No.13464 【A-6】

Re:廃棄物:事業活動の定義

2005-11-20 02:03:24 循(じゅん)

「併せ産廃」といっても勝手に持ち込んでよいわけではありません。

(1)市区町村の清掃工場に自分で搬入する場合
清掃工場(首長あて)へ申請し、承認(許可という場合もある)を得ることが必要です。行政との手続きですが、いわゆる契約と同等と考えられます。

(2)市区町村の清掃工場まで一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼する場合は、(1)の手続きとともに一般廃棄物収集運搬許可業者と契約することが必要です。

なお、産廃マニフェストは不要ですが、市独自で一般廃棄物処理票(マニフェストのようなもの)を課している場合もあります。

過去Q&Aでも「一般廃棄物の契約書」について話題になっていました。
自治体の考え方(条例や要綱など)に従うことになります。
手続きや業者との契約方法、処理料金(手数料)の支払い方については役所に相談した方がよいでしょう。

********
併せ産廃についての一考察
「事業者の責任において産業廃棄物を適正処理する。」
ということが法律に明記されています。
産廃排出事業者は当然のように産廃業者に委託処理をして、処理料金を負担しています。
かたや自治体に処理をお願いしている事業者もいます。
公平なのか?という疑念が出るのも当然かと思います。

併せ処理した場合にあっては、処理手数料を負担していただくことにより、その責任を果たしている。と、自治体は考えています。

では、どのような事業者が併せ産廃としてOKなのでしょうか。
それは自治体によって違います。
受け入れ可能な廃棄物の種類、量、業種などを条例で規定しています。

自治体は地場産業の育成や、新規の産業施設や商業施設の誘致を行っています。
事業者も自治体に対して色々な税金を収めていますし、新たな施設ができれば雇用や消費活動により自治体にもメリットがでてきます。

ダイオキシン騒ぎで自己焼却処理できなくなったという背景もあります。
「工業団地に産廃処理施設を造らせるな!」
と地元の声があがっているところもあります。

振興策の一つであるとともに、環境(ごみ)問題の対処方法の一つとも考えられます。

産廃を集めた業者が勝手に持ち込んではいけません。

いずれにしても、行政には「公平、公正、厳格」な運用が求められています。
痛ましい事件が再び起こることのないよう願っています。

No.13465 【A-7】

循(じゅん)様 ありがとうございました

2005-11-20 07:55:25 環境担当者

>市区町村の清掃工場に自分で搬入する場合
>清掃工場(首長あて)へ申請し、承認(許可という場合もある)
>を得ることが必要です。行政との手続きですが、いわゆる契約
>と同等と考えられます。

なるほど、持ち込み許可証は契約であるわけですね。
納得しました。


回答に対するお礼・補足

皆様、契約について大変参考になりました。どうもありがとうございました。

No.13540 【A-8】

Re:廃棄物:事業活動の定義

2005-11-25 17:10:53 夢の島一朗

>一廃と産廃の併せ処理について
>
 私の勤務している事業所が排出する産業廃棄物は、地方自治体が管理する最終処分場で併せ処理されています。

 地方自治体とは、「産業廃棄物処理委託契約書」(焼却・埋立)を締結し、一廃と産廃の収集運搬の許可を有している処理業者へ運搬を依頼しています。
 弊社から産廃を排出する際には、マニフェストを交付し、地方自治体も適正に処理してくれます。

 しかし、最近産廃処分場の適正処理について現地確認を実施したところ、最終処分場の許容能力が無くなった場合どうするのかとの質問をしたところ、原則は一廃の処分場ですから、産廃の受入れをお断りしますとの回答を受けた。

 現在、弊社では事業系一般廃棄物のみ処理(マニフェストの交付を止める)を委託する方向で、徹底した分別廃棄を推進しています。

 ご参考まで。

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