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環境Q&A

廃石綿等処理マニュアル(暫定)続編 

登録日: 2005年11月16日 最終回答日:2005年11月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13391 2005-11-16 07:14:01 sana

循(じゅん)様により「現在の廃棄物処理法で認められていない技術では、処理業の許可は得られません。新技術が確実に石綿を無害化できることが実証されれば、処理方法の一つとして取り入れられるかもしれません。」とご回答頂きましたが、「廃棄物処理法で認められた技術」とは何でしょうか?それを見る方法はありますか?

廃棄物処理法施行令第6条の5トに「廃石綿等の処分又は再生は、当該石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと」

と記載されている所までは理解しました。

今までにない新しい技術(例えば外国で開発された技術等)をもった企業が中間処理施設を設置し、処理業を行うまでに(許可を得るまでに)、どのような手続きが発生するのでしょうか?

ご教示頂ければ幸甚です。
よろしくお願いします。

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No.13398 【A-1】

Re:廃石綿等処理マニュアル(暫定)続編

2005-11-17 00:16:55 循(じゅん)

>廃棄物処理法施行令第6条の5トに「廃石綿等の処分又は再生は、当該石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと」

○特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成四年七月厚生省告示第百九十四号)
(抜粋)
13 令第6条の5第1項第2号トの規定による廃石綿等の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法は、廃石綿等を溶融設備を用いて溶融する方法とする。


○(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)(抜粋)
省令第十条の十七  法第十四条の四第十項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合
 イ 施設に係る基準
  (6) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。


>今までにない新しい技術をもった企業が中間処理施設を設置し、処理業を行うまでに(許可を得るまでに)、どのような手続きが発生するのでしょうか?

溶融ではない新技術により廃石綿の処理を業として行いたいのであれば、その技術が法令に位置づけられることが必要でしょう。
環境省(たぶん産業廃棄物課)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

(参考)
「平成18年度環境省予算要求・要望主要新規事項等の概要」
アスベスト廃棄物適正処理方策検討調査
・アスベスト廃棄物の処理状況を調査し、既存の溶融処理技術等に加え、新しい処理技術についても実証試験を行い、アスベスト廃棄物の飛散性に応じた最適な処理方策の確立を行う。

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)様

ありがとうございます。
環境省にも問い合わせてみますが、現状の法律であると新技術であれ「溶融」処理であれば問題なさそうですね。

予算要求の件も、ご教示頂き非常に助かりました。

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