一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃石綿等処理マニュアル(暫定) 

登録日: 2005年11月16日 最終回答日:2005年11月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13371 2005-11-16 12:24:06 sana

環境省が平成17年8月にまとめた「廃石綿等処理マニュアル(暫定)」について質問があります。

この中に中間処理(溶融固化)するためには、1500℃以上の炉温設備が必要となってくると記載されています(31-32頁)が、実際に1500℃以上の炉温設備をもって処理を行っている処理業者は存在するのでしょうか?また存在する場合、具体的に企業名を挙げて頂くことはできるでしょうか?

逆に1500℃未満で無害化できる施設をもった処理業者が存在する場合、この処理業者は「特別な」技術を保有していると言えるのでしょうか?

もし1500℃未満で無害化できる技術をもっている場合、それをどこかに証明しないと許可が得られないのでしょうか?

ご教示ください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.13375 【A-1】

Re:廃石綿等処理マニュアル(暫定)

2005-11-16 02:29:40 循(じゅん)

>実際に1500℃以上の炉温設備をもって処理を行っている処理業者は存在するのでしょうか?

「石綿 溶融施設 許可」をキーワードにインターネットを検索してみてください。石綿を溶融処理できる業者のホームページなどが見つかります。

>逆に1500℃未満で無害化できる施設をもった処理業者が存在する場合、この処理業者は「特別な」技術を保有していると言えるのでしょうか?

現在の廃棄物処理法で認められていない技術では、処理業の許可は得られません。新技術が確実に石綿を無害化できることが実証されれば、処理方法の一つとして取り入れられるかもしれません。
最近では、「フロン分解物を用いたクリソタイルアスベストの熱分解温度の低温化」(群馬工業高等専門学校 物質工学科 小島・藤重研究室)という技術が報道で紹介されていました。
http://www.chem.gunma-ct.ac.jp/inorg/kojima/
こちらの技術は経産省のすすめる「中小企業地域新生コンソーシアム研究開発事業採択プロジェクト」にも採択されており、また、国会でも取り上げられています。
第163回国会 環境委員会 第2号 平成十七年十月十八日(火曜日)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/163/16310180065002c.html

この研究成果が廃棄物処理法に位置づけられれば、新たな市場開拓に繋がるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
また質問させて頂くかもしれません。

No.13382 【A-2】

Re:廃石綿等処理マニュアル(暫定)

2005-11-16 10:50:57 素人

先日、東京産業廃棄物協会にお邪魔したとき、その話が
でました。現状では廃棄物の焼却処理(800℃)を行って、やっとダイオキシン規制法をクリアしたのが実態
だそうです。しかしセメン用焼却炉を持っている業者
さんも少数ですがいるとのことでした。
詳しくは東京産業廃棄物協会 TEL03−5283−5455
で紹介して頂けるとおもいます。

総件数 2 件  page 1/1