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環境Q&A

広域認定制度と建設廃棄物処理のどちらが正しいの? 

登録日: 2005年11月15日 最終回答日:2005年11月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13363 2005-11-15 08:51:55 バラちゃん

弊社は情報通信機器メーカで広域認定を受けています。
新規にお客様の通信システム構築(電気工事を伴う)を受注し、お客様の機材(PCやモニタなど)を撤去することになりました。
弊社は広域認定制度を利用し、お客様と弊社で契約して処理しようとしたのですが、お客様からは「建設廃棄物として、元請(弊社)が処理しなさい」と言われました。
この行為は廃掃法上の違法だと思うのですが、法律のどこの部分を示して説明すれば判って頂けるでしょうか?
業務契約上は産廃処理を含めて契約してはいるのですが。

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No.13369 【A-1】

Re:広域認定制度と建設廃棄物処理のどちらが正しいの?

2005-11-15 22:19:53 JK

>この行為は廃掃法上の違法だと思うのですが、

建設工事なのかどうかということでしょう。

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知) 平成13年6月1日 環廃産
2.1 排出事業者の責務と役割
(1) 建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。


(訂正)
質問が「新規」というところを見落としていました。
解体を伴わないのであれば、たしかに発注者の排出する廃棄物ということになります。
下取りとみることができれば違法ではないとなりますが・・・

No.13372 【A-2】

Re:広域認定制度と建設廃棄物処理のどちらが正しいの?

2005-11-16 00:50:18 せららばあど

>新規にお客様の通信システム構築(電気工事を伴う)を受注し、お客様の機材(PCやモニタなど)を撤去することになりました。

建築物内で仕事(居住)していた会社(個人)のものは、建築物そのものではないので、前もってその会社(個人)が処分しないといけないはずです。

国土交通省(建設副産物リサイクル広報推進会議)の資料が参考になるのではないでしょうか。

建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm

ここでは、PCやモニタその他事務用品等は「残存物」であり、「残存物」はそれまでの使用者(発注者)の処理となるので、解体工事に先立ち、(発注者により)搬出・処理されることを確認することとされています。

ということで、貴社がこれらの物品の処理を受託する場合は、広域認定制度で行うこととなると思います。

蛇足ですが、PCやモニタを含め、「通信システム」を貴社がリース・レンタルしていたのであれば、所有者である貴社が排出者となるでしょうし、また、機器の再利用を目的に貴社が使用者からPC等を譲り受け、その後再利用できなくなった場合にリサイクル(産廃処理)に回す場合も、貴社が排出者となると思います。

No.13376 【A-3】

Re:広域認定制度と建設廃棄物処理のどちらが正しいの?

2005-11-16 08:21:03 東京都 / サラリーマン

JK様もせせらばあど様も間違いではないと思います。
PCがシステムの一部であれば、工事の対象ですから工事廃棄物となります。ここで工事というのは単なる売買契約でなく請負契約であることであり、建設業法でいう工事には電気機器の設置やLAN配線なども電気工事や電気通信工事に含まれます。(500万以下の工事は建設業の許可のない事業者でも請け負うことができ、その場合でも建設工事であることは変わらない)だから単純にPC単体をとらえてこれは工事廃棄物か否かと明確に区分できないでしょう。そして現実にはお客様(発注者)が自分で産業廃棄物として処理するのが面倒なので工事廃棄物として処分してほしいという事態は多々あり、あまりいえませんが行政などの場合そういった意向が顕著です。

回答に対するお礼・補足

JK様、せせらばアド様、サラリーマン様、早速の回答ありがとうございます。
今回の受注は「電気通信工事」なので建設工事であることは間違いございません。しかし、弊社環境管理スタッフからは「工事現場に設置されていた機器・備品は顧客の産業廃棄物となり、弊社が元請であっても建設廃棄物として廃棄できない」と指示されています。サラリーマン様がおっしゃるように実態は「面倒なので工事廃棄物として処分して欲しい」という場面が多く、法律側でも柔軟に対応頂けると助かるのですが、違法にならないという根拠はないでしょうか?
本当はリサイクル促進のためにも広域再生したいですが、顧客満足のためにも、建廃扱いも選べると良いんですが。

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