一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCB廃棄物処理特別措置法の事業者について
登録日: 2005年11月15日 最終回答日:2005年11月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13362 2005-11-15 05:54:49 匿名
PCB廃棄物処理特別措置法の第2条2項に事業者とは、事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者とあります。次の場合事業者はどうなるのか教えてください。
A社(受注者)がB社(発注者)に納入し、B社がその変圧器を使用していた。その変圧器にPCBが存在した場合、
@A社が事業者である。
AB社が事業者である。
BA社、B社の協議によりどちらかが事業者となる。
どの場合が法律に適合しているのでしょうか。教えてください。
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No.13365 【A-1】
Re:PCB廃棄物処理特別措置法の事業者について
2005-11-15 21:19:34 Dr.ゴミスキー (
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなってすみません。早速の回答ありがとうございます。Aの根拠となる、文献なり、なにか文章等に書かれた資料等があれば教えてください。
No.13440 【A-3】
Re:PCB廃棄物処理特別措置法の事業者について
2005-11-18 22:41:25 エコネット (
排出事業者とはそれまで使用(所有)していた者であり、メーカーが排出事業者となる訳ではないですよね。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。産業廃棄物法勉強します。
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