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環境Q&A

使用済み自動車が産業廃棄物処理法の適用になるとき、排出事業者とは誰のこと。 

登録日: 2005年11月15日 最終回答日:2005年11月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13345 2005-11-15 05:32:23 こーた

私の勤務する会社には、数年前に使用済みとなり登録を抹消したままの自動車があります。
これを処分しようと色々調べたところ、次のようなことがわかりました。
自動車リサイクル法施行前に使用済みとなった自動車の廃棄には、リサイクル法でなく、廃棄物処理法が適用される。
また、廃棄物の排出事業者はマニフェストを交付、回収する義務がある。
ここで質問なのですが、この場合、私の勤務する会社が排出事業者なのでしょうか。
販売店(引取業者)に引渡して終りとかはだめでしょうか。
以前は新車購入時に、何もなく引き取ってくれてたように思うのですが。


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No.13357 【A-1】

Re:使用済み自動車が産業廃棄物処理法の適用になるとき、排出事業者とは誰のこと。

2005-11-15 14:45:28 ガンバ轟

>販売店(引取業者)に引渡して終りとかはだめでしょうか。

基本的にはこれでOKだと思います。
ただし、最終所有者としてリサイクル料金を預託しなければならないのだとは思います。

詳しくは,販売店(引取業者)と相談してみてください。




>私の勤務する会社には、数年前に使用済みとなり登録を抹消したままの自動車があります。
>これを処分しようと色々調べたところ、次のようなことがわかりました。
>自動車リサイクル法施行前に使用済みとなった自動車の廃棄には、リサイクル法でなく、廃棄物処理法が適用される。
>また、廃棄物の排出事業者はマニフェストを交付、回収する義務がある。
>ここで質問なのですが、この場合、私の勤務する会社が排出事業者なのでしょうか。
>販売店(引取業者)に引渡して終りとかはだめでしょうか。
>以前は新車購入時に、何もなく引き取ってくれてたように思うのですが。
>
>
>

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。

No.13358 【A-2】

Re:使用済み自動車が産業廃棄物処理法の適用になるとき、排出事業者とは誰のこと。

2005-11-15 15:41:46 行政書士001

>抹消には、一時抹消or解体を伴う抹消がありますが、たぶん一時抹消でしょう。
平成15年1月1日以降に解体を伴う抹消がされた車両は自動車リサイクル法に基づき、それ以前は廃棄物処理法に基づいて処理されます。
排出業者は貴社ですが、リサイクル料金を預託して引取業者に渡すだけです、マニフェストは要りません。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。

No.13377 【A-3】

Re:使用済み自動車が産業廃棄物処理法の適用になるとき、排出事業者とは誰のこと。

2005-11-16 09:47:39 たる吉

>私の勤務する会社には、数年前に使用済みとなり登録を抹消したままの自動車があります。
>これを処分しようと色々調べたところ、次のようなことがわかりました。
>自動車リサイクル法施行前に使用済みとなった自動車の廃棄には、リサイクル法でなく、廃棄物処理法が適用される。
>また、廃棄物の排出事業者はマニフェストを交付、回収する義務がある。

実は,下名もつい数ヶ月前に実際に処分しなければならない,登録抹消後の車両があり,同等の疑問を持ちました。
その際,(財)自動車リサイクル促進センターに確認したところ次のような回答を得ました。
「自動車リサイクル法施行前に使用済みとなった自動車の廃棄」=「自動車解体屋や古物商等が保有している登録抹消された車両の廃棄」という意味だそうです。

つまり,解体屋等を介せず登録を抹消した自動車については,「自動車リサイクル法の適用を受ける」とのことでした。

回答に対するお礼・補足

そういうことでしたか。ご教示に感謝いたします。

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