一般財団法人環境イノベーション情報機構
労働安全衛生法施工令第6条
登録日: 2005年11月14日 最終回答日:2005年11月14日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.13338 2005-11-14 10:35:01 チョバルク
みなさんの知恵をおかしください。
私の事業場で缶プレス機を使用しております。
ここでふと疑問に思い調べていたところ、
「労働安全衛生法施工令第6条第7項」に
「動力により駆動されるプレス機械を5台以上使用する
事業場〜以下省略」とあります。
ここで疑問が生まれました。
「動力により駆動されるプレス機械」とはどのような
物が該当するのでしょうか?(例えば加圧○t以上の物が該当するとか)
どなたか詳しい方ご教授願います。
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No.13339 【A-1】
Re:労働安全衛生法施工令第6条
2005-11-14 23:16:35 Dr.ゴミスキー (
そこで、一般論ですが、昨今の動力とは、電動機を意味すると思われます。
この電動機は、ベルトで回転を伝えるや油圧や圧縮空気の動力源になりますので、後は、貴方が連想される使われ方をしている筈です。
No.13341 【A-2】
Re:労働安全衛生法施工令第6条
2005-11-14 23:44:34 循(じゅん) (
>物が該当するのでしょうか?(例えば加圧○t以上の物が該当するとか)
動力や出力の大きさによる制限はなかったはずです。
(人力によるプレス機械ではないものが対象)
構造について
「動力プレス機械構造規格」(昭和五二・一二・二六 労働省告示第一一六号)
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー様、循様レスありがとうございます。
お二方の回答を参考にしてさらに自分でも調べていこうと思います。
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