産廃の適正処理???
登録日: 2005年11月14日 最終回答日:2005年11月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13332 2005-11-14 07:41:40 理解不十分
過去Q&Aにやり取りがあったと思いますが、今ひとつ、理解が出来ていないので再度、ご指導お願いします。
(排出事業者:A) → (運搬業者:B) → (無償で譲渡:C)
の場合、Cは中間処理の許可が必要でしょうか?
Cが、BまたはAに代金を支払って購入しているのであれば、Cは許可が不必要ということでしたよね?
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No.13343 【A-2】
Re:産廃の適正処理???
2005-11-15 01:17:18 無鉄砲 (
人:A → 人:B → 行為:C と記述されているので、意味不明です。
回答に対するお礼・補足
大変失礼いたしました。記載不備です。
(排出事業者:A)→(許可運搬業者:B)→(一般業者:C)
です。
AはBに運賃を支払い、BはCへ無償で譲渡している場合に、違法であるか否か是非教えていただきたいです。
ただし、Cは産廃処分の許可を持っておりません。またCは譲渡される物品を欲しいと望んでいる前提です。
合法であるとした場合、Aは廃掃法における排出事業者としての要求事項をどこまで守る必要があるのでしょうか。調べても調べても、あとからいろんな情報(特例等)が出てきて、頭が混乱するばかりです。
よろしくお願いします。
No.13359 【A-3】
Re:産廃の適正処理???
2005-11-15 15:59:08 行政書士001 (
例えば、A豆腐屋→C総菜屋(おからを販売)、A木材加工業→C風呂屋(木材チップを燃料にする)などではCは処理法の許可は要りません。
このように廃棄物処理法の許可はあくまで廃棄物処理を業とするために必要なもので上記以外ではセメントの材料にするためセメント業者が廃タイヤを破砕する、農家が食品残渣を廃木材のチップと混合破砕する、鉄鋼会社が使用済自動車を鉄の材料にする(使用済自動車全部利用者です)などは、廃棄物処理法では許可は不要です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
行政書士001さんのおっしゃる総菜屋、風呂屋は排出事業者Aからの買取(有価物)でしょうか?
知事認定等の特例に当てはまるということでしょうか?
まだ私の頭の中では、「いらなくなり有価で譲渡できないもの(廃棄物)の処理を他人に委託する場合は、許可を受けた業者に委託しなければならない」に該当するのでは・・・と考えております。
“総菜屋や風呂屋は処分業者ではない”という考え方から、“廃棄物の処分を委託しているわけではない”という考え方になるでしょうか?
もし法律条文において、これらを裏付ける箇所があれば教えていただきたいのですが。
行政書士001さんの意見に反論や否定しているわけではありません。より理解を深めたい一心です。
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