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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約書について 

登録日: 2005年11月14日 最終回答日:2005年11月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13317 2005-11-14 12:45:59 事務員

産業廃棄物処理委託標準契約書(年間)についてお伺いします。

処分用の契約書の中に、
「4.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。」
という欄があるんですが、当社では中間処理(破砕)後、再生として各業者へ販売しています。
その場合、最終処分の場所は当社の住所などを記載するべきなのでしょうか? それとも、売却先を明確に記載しなければならないのでしょうか?
当社を記入する場合、再生しているということを記載した方がよいのでしょうか?

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No.13324 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約書について

2005-11-14 16:37:12 ケージ

私見ながら
最終処分とは=埋立て処分と言う意味です。
たから最終処分場所が貴社の住所ということは
ありません。


契約書の書き方なんて雛型通りでなくて良いんだから
実情に合う形に書き換えちゃえば良いわけです。

もちろん関係各社で話し合いながらですが。

No.13327 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約書について

2005-11-14 17:07:55

最終処分場所とは廃棄物を埋立てる事業所または廃棄物を卒業する事業所です。
貴社で処理後に有価物に変わるなら最終処分場所は貴社ということになります。

その後の廃棄物の流れについての情報は、貴社が中間処理を受諾している排出事業者に開示する義務がありますので、契約書に記載しなくても排出事業者にはきちんと説明し、また資料を提出する必要があります。

また、建築系廃棄物の契約書を見てみればお分かりになるとは思いますが、建築系廃棄物の契約書には、再利用先や販売先並びに販売先での利用方法等を記入する欄があります。このことから考えると、販売先や再利用先についての情報は契約書に記載するのが望ましいのではないかと思いますよ。

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