一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定化学物質作業主任者について
登録日: 2005年11月10日 最終回答日:2005年11月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13239 2005-11-10 11:59:24 ニシフナ
アスベストに関連した解体を行う際は、「特定化学物質等作業主任者」の資格が必要になるとの事ですが、当該資格の対象となる「特定化学物質等」をみると、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)となっています。アモサイトやクロシドライトも建物の解体作業で発生すると思うですが、「特定化学物質等作業主任者」を持っていれば、全てのアスベスト解体を行っても良いのでしょうか?またもし他に適した資格があるようでしたら、どなたか教えて頂けないでしょうか。
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No.13242 【A-1】
Re:特定化学物質作業主任者について
2005-11-10 18:13:34 無鉄砲 (
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0224-1.html
石綿障害予防規則の第2条(定義)や第19条(石綿作業主任者の選任)をお読みになれば、すっきりすると思います。
No.13306 【A-2】
Re:特定化学物質作業主任者について
2005-11-13 17:19:05 y/u (
をお願いします。
労働安全衛生法が改正されて、
特定化学物質等障害予防規則が、
・特定化学物質等障害予防規則
・石綿障害予防規則
の2つに分けられました。
しかし、作業主任者の技能講習は石綿のみではなく、
全ての特定化学物質を対象にしたものである(技能講習は共通である)。
既に製造が中止されている石綿(アモサイト及びクロシドライト)は特定化学物質からはずされた。
石綿障害予防規則は建築物の解体に伴う障害を担保する
ために全ての石綿が含まれている。
No.13337 【A-3】
Re:特定化学物質作業主任者について
2005-11-14 22:12:30 JK (
第十九条 事業者は、令第六条第十八号に掲げる作業(特定石綿等に係るものに限る。)については、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
十八 別表第三に掲げる特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
別表第三 特定化学物質等
4 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
(特別の教育)
第二十七条 事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(解体等の作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
解体等については特別の教育は必要でしょうが、作業主任者の選任の義務はないようです。
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