一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

有価物の回収 契約書・覚書が必要? 

登録日: 2005年11月10日 最終回答日:2006年02月20日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.13236 2005-11-10 09:45:21 まっちゃん

廃品回収を行っているのですが、
その際に有価物(転売できるもの)が有る場合、
売買契約?再販契約などの契約書を
交わさないといけないのでしょうか?
又、必要の場合どのような契約書・覚書を作成しないと
いけないのでしょうか?
ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたいます。

総件数 1 件  page 1/1   

No.14938 【A-1】

Re:有価物の回収 契約書・覚書が必要?

2006-02-20 02:22:05 レスないので

それ以前に本当の意味であなたはどの様に生活されているのですか?廃品とはいえそれを処理して利益があるから回収されていらっしゃるのですよね。つまり全て有価物になりませんか?
そうでなくて廃棄物処理業としてお金をもらって引き取られているのですか。許可無しで処理業を営むと廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反になりますよ。

契約書に関しては民民の問題ですから、後に問題が起きない様にトラブルになりそうなことを事前に取り決めればよいと思います。只、別途税務所さんからは何もいってこられませんか?領収書の控えもある意味契約書の簡易的なものと思っていただいて良いです。

追加資料 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15150

総件数 1 件  page 1/1