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環境Q&A

アスベストの特別教育 

登録日: 2005年11月09日 最終回答日:2005年11月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13229 2005-11-09 06:05:07 すがも

アスベスト廃棄物の処理に関連し、建物を解体する場合、特別教育をしなければならないことになっていますが、中間処理業者が溶融処理や分別作業をする場合や、最終処分業者が埋立処分をする場合なども必要になるのでしょうか?

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No.13230 【A-1】

Re:アスベストの特別教育

2005-11-09 20:33:48 JK

ないようです。

基発第0 3 1 8 0 0 3 号平成17 年3月18 日都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長石綿障害予防規則の施行について

建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(以下「解体等の作業」という。)

www.jaasc.or.jp/houki/kisoku_01.pdf
石綿障害予防規則適用一覧表

回答に対するお礼・補足

早速のご返信ありがとうございます。教えて頂いた資料を参考に調べてみます。ありがとうございました。

No.13232 【A-2】

Re:アスベストの特別教育

2005-11-10 01:44:55 循(じゅん)

国(環境省)は安全衛生教育が必要としています。
廃石綿(特別管理産業廃棄物)の処理に関連する排出事業者、
収集・運搬業者及び処分業者向けマニュアルに関連事項が記載
されています。

「廃石綿等処理マニュアル(暫定)平成17年8月」
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html
2.3.2 収集運搬業者による収集・運搬又は処分業者による処分(12ページ)
 廃石綿等の収集又は運搬を業として行う特別管理産業廃
棄物収集運搬業者若しくは処分を業として行う特別管理産
業廃棄物処分業者(以下「廃石綿等処理業者」という。)
は、廃石綿等の処理に当たっては廃棄物処理法に基づく収
集運搬基準及び処分基準に従って行うことは勿論のこと、
このマニュアルの第5 章に示す収集運搬及び保管に関する
事項、第6 章に示す中間処理に関する事項並びに第7 章に
示す最終処分に関する事項の内容に従って処理すること。
なお、廃石綿等処理業者は、作業者の労働安全衛生につい
ても十分留意する必要がある。
(略)

 5.作業者の労働安全衛生管理について(13ページ)
(1)廃石綿等処理業者は、取扱い作業者に対して安全衛生
教育を行わなければいけない。
(参)労働安全衛生法第59 条第3項、同施行規則第36条
石綿障害予防規則第27 条
(2)廃石綿等処理業者は、特定化学物質等作業主任者技能
講習を終了した者のうちから、特定化学物質等作業主任
者を選任しなければならない。
(参)労働安全衛生法第14 条、同施行令第6 条第18 号、
石綿障害予防規則第19 条及び20 条

回答に対するお礼・補足

飛散性のアスベストに関しては、教育が必要なようですね。早速のご返信ありがとうございます。ご丁寧に条文まで載せて頂き、大変恐縮です。ありがとうございました。

No.13254 【A-4】

Re:アスベストの特別教育

2005-11-10 22:23:18 JK

(特別の教育)
第二十七条 事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(事前調査)
第三条 事業者は、建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

となっています。
「等」の読み方ですが、

基発第0 3 1 8 0 0 3 号平成17 年3月18 日都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長
石綿障害予防規則の施行について
イ 第1項の「解体、破砕等」の「等」には、改修が含まれるものであること。なお、「改修」とは、建材を全面的に取り替える等の作業をいい、小規模な作業を含むものではないこと。

が正論であり、もし「等」に廃棄物処理を含むとすれば届出等の他の条文も適用になります。
必要とするのは行政指導ではないでしょうか。
「廃石綿等処理業者」とは、あくまでも「石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務」での処理を行う者であり、廃棄物処理業者ではないということになります。
もちろん、特別教育を受けることを制限されているわけではありません。

http://www5.ocn.ne.jp/~kennrou/gyoui.html
石綿使用建築物等解体等業務特別教育(新設)の実施について

労働安全衛生規則
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項の石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務

特定化学物質等作業主任者技能講習を終了した者

修了でしょうね。

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなり、大変に申し訳ありません。
大変に参考になりました。私も関係行政に問い合わせたところ、同じような回答を頂きました。但し、あとで色々と注意を受ける可能性もないとは言い切れないとのお話しでしたので、時間をみてアスベストに関係する作業員に特別教育をさせようと思っています。大変丁寧なご回答まことにありがとうございまいた。

No.13257 【A-5】

Re:アスベストの特別教育

2005-11-11 02:07:43 循(じゅん)

JKさんのご指摘のとおり、廃棄物処理業者に特別教育を求めている件については、業所管省庁としての「行政指導」と思います。

国の通達を受けた自治体が廃棄物処理業者あてにマニュアルを通達してきました。
県庁の廃棄物担当課にこの講習会の件について質問してみたのですが、「よくわからない」「労働局に尋ねてくれ」「石綿協会ですかね」という具合でした・・・
(御自分達が通達したマニュアルを読んでいるのでしょうかね・・・)

石綿則制定時の厚労省審議会の議事録を読みかえしてみました。建築物や煙突などの解体作業従事者について議論されていました。他方、廃棄物処理業者については「情報を提供するので大丈夫」ということであっさりと終わってしまいました。
これは石綿(特別管理産業廃棄物)を扱う処理業者は、「知識を有している特別な業者」とみなされているからかもしれません。
廃棄物処理業者に石綿が手渡されるときには、袋詰めされるなど、飛散しないような対策が施されているからかもしれません。

今年の夏ごろ環境省は世間から「対策が遅い」と言われていましたね。
環境省としての「予防原則」があって、マニュアルに盛り込んだのかも知れません。
実際のところ、環境省(マニュアル作成者)に尋ねてみないことには、法令なのか行政指導なのかわかりません。(私は尋ねていません)

***
「終了した者」
報告書の文面をそのままコピーしていました。
誤字脱字の可能性が残されているので(暫定)なのかもしれませんね。
なお、日廃振の講習会テキストに「廃石綿等処理マニュアル」の一部が掲載されています。そこでは、「終了した者→修了した者」に修正されていました。

【(財)日本産業廃棄物処理振興センター:平成17年度産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会】

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなり誠に申し訳ありません。特別教育について、行政は「やった方がよい」といった感じの回答でしたので、取りあえず時間をみて関係する作業員全員に教育するつもりです。早速の回答誠にありがとうございました。

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