一般財団法人環境イノベーション情報機構
WEEE指令の上市日
登録日: 2005年11月08日 最終回答日:2005年11月09日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.13212 2005-11-08 10:23:39 コン太郎
メーカーの欧州販売拠点の者です。
WEEE指令における「上市」の定義を欧州委員会のFAQの
The words ‘put on the market’in Article 10(3) of the WEEE Directive and Article 4(1) of the RoHS Directive refer to the initial action of making products available for the first time in the Community market.
から製品がEU圏に最初に入った日(通関日)と解釈しておりますが、各国の法律等にて明文化されている情報を入手できないでしょうか。
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Re:WEEE指令の上市日
2005-11-09 12:07:29 無鉄砲 (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11996
への回答で御紹介したhttp://www.buyusa.gov/europeanunion/weee.htmlのStatus of WEEE Implementation by Countryに国別の施行状況が報告されています。
施行予定日の情報だけの国もあれば、法律テキストへのリンクが張ってある国もあります。法律は、各国の言語です。
(同じような規制指令に対応する既存法令から推測するという方法もあります。)
回答に対するお礼・補足
無鉄砲様ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。
「通関日」と判断してよい材料を見つけることができませんでした。
欧州委員会のFAQは各国の法律に対してどれだけの効力を持つものでしょうか。
当方の判断が間違っているのでしょうか。
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