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環境Q&A

廃石綿処理に関して 

登録日: 2005年11月07日 最終回答日:2005年11月08日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.13178 2005-11-07 05:06:36 さき

過去の質問で見つけられませんでした。
同様の質問がありましたら御容赦願います。

建設業で、石綿則における作業届(労基)を行う事業者は
元請となりますか?。
廃掃法における排出事業者は原則元請であることから、除去作業を行う者、つまり事前調査、計画書作成、及び届出は元請であるということ解釈は正しいでしょうか?

資料等を調べきれず、質問させていただきます。

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No.13191 【A-3】

Re:廃石綿処理に関して

2005-11-07 22:47:40 JK

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/09/h0929-1.html
「石綿障害予防規則案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について
3  事業者は、石綿等が張り付けられた一定の建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に届け出ること。
5  保温材等の除去に係る措置
(2)  特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が(1)の作業と同一の場所で行われるときは、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講ずること。

限定されているようです。

http://www.chemlaw.co.jp/LaborLink/hou1syou-4syou4.htm
(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3  事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
(事業者の講ずべき措置等)
第22条  事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2  放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3  計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4  排気、排液又は残さい物による健康障害
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条  特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる ことによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

http://www.asahi-net.or.jp/~jk2m-mrt/rouanhou.htm
発注者から工事を請け負った受注者(元方事業者)が、工事の一部を下請業者に下請けさせ、さらにその業者が下請けさせるいわゆる『重層構造』での労働災害を防ぐため、建設工事では安全衛生管理について独特の体制を要求されます。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。遅くなり失礼しました。

No.13207 【A-4】

Re:廃石綿処理に関して

2005-11-08 17:41:33 素人

私も誤解していました。
石綿則は労働安全衛生法の中の石綿障害予防規則のことをいい、管轄官庁は厚生労働省です。労働災害保証保険も管轄しており、労働者の健康がベースです。従って通常は
事業者とは、直接働く者を雇用している建設業でいうと
下請、孫請になります。
建設業法の管轄は国土交通省で事業者とは元請をいう
場合が多いので、廃棄物処理法は元請を基準に考えられ
ています。

回答に対するお礼・補足

大変遅くなりましたが、有難うございました。

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