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環境Q&A

木屑の区分を教えてください 

登録日: 2005年11月07日 最終回答日:2005年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13169 2005-11-07 09:25:53

当方、産業廃棄物の収集・運搬を行っている会社です。
先日、お客様のところで発生する木屑についてお聞きしたいのですが・・・。
住宅サッシメーカーの工場(木製ドアや、ユニット式の壁などを製作しております。)から発生する木屑なのですが、製造過程から排出された木屑は産業廃棄物かと思いお客様のほうで今まで産業廃棄物として処理しておりました。
しかし、行政のほうに聞いてみると一般廃棄物だと返答がありました。
木製品の製造業から発生する木屑は、必ずしも産業廃棄物ではないのでしょうか?また、そうでない場合どのような製造業から排出される木屑が産業廃棄物に該当するのでしょうか?
色々聞いたり、調べたのですが自信を持って説明できるものがありません。もし、お解かりになる方がいましたら、ご説明の程お願いできませんでしょうか。

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No.13172 【A-1】

Re:木屑の区分を教えてください

2005-11-07 11:31:15


>住宅サッシメーカーの工場(木製ドアや、ユニット式の壁などを製作しております。)から発生する木屑なのですが、製造過程から排出された木屑は産業廃棄物かと思いお客様のほうで今まで産業廃棄物として処理しておりました。

製造過程が問題ではなく、業種が問題なのです。
次の業種にあたれば産業廃棄物になり、外れれば一般廃棄物に該当します。
*建設業(工作物の新築、改築又は除去)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業など)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木くず

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
業種が問題になるのですね、わかりました。
木製品製造業の場合は、産業廃棄物に該当するということになるのですね。

No.13210 【A-3】

Re:木屑の区分を教えてください

2005-11-08 21:32:26 循(じゅん)

(1)住宅サッシメーカーの工場から発生する木屑は産廃か?どのような製造業から排出される木屑が産業廃棄物に該当するのか?

住宅サッシメーカーの工場は産業分類において
製造業 木材・木製品製造業(家具を除く)
に該当します。

木材又は木製品製造業から発生する木屑は産業廃棄物に分類されています。産業分類を確認してください。
産業の分類については過去Q&ANo.12001「布団屋の布団、家具屋の家具」のA−1でJKさんが紹介していますので、参考にしてください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12001
総務省「日本標準産業分類」
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/
・分類項目名、説明及び内容例示
 F 製 造 業
  13 木材・木製品製造業(家具を除く)


(2)一般廃棄物?
>しかし、行政のほうに聞いてみると一般廃棄物だと返答がありました。
>木製品の製造業から発生する木屑は、必ずしも産業廃棄物ではないのでしょうか?

◎一般廃棄物という答えもありえます。

「あわせ産廃」などと呼ばれています。廃棄物処理法第十一条第二項に根拠があります。

(事業者及び地方公共団体の処理)
第十一条
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

市町村のごみ処理施設で処理可能な産業廃棄物(木くずや金属くずなど)を市町村独自の条例で指定します。
その指定がある地域であれば、産廃ではなく一般廃棄物として処理が可能になります。
それぞれ市町村、地域により施設整備状況や収集・処理体制が違いますので、市町村の清掃部局で確認されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な解説感謝致します。
大変参考になりました。
(2)の一般としての解釈もありえる根拠まで教えていただき助かります。
担当者の返答では、型枠や足場板を作る製造業から排出される木屑が産廃にあたるという返答でした。
それ以外の製造業から排出される木屑は一般だと言われました。
これはもう一度、根拠など聞く必要がありますね。
ありがとうございました。

No.13255 【A-4】

Re:木屑の区分を教えてください

2005-11-10 22:37:27 JK

法令上の一般廃棄物と担当者がいう「一般廃棄物」とが違うことがあるのでしょう。
町村の担当者は、
一般廃棄物=町村での受け入れ可能廃棄物
としていることもあるようですので、県に聞かれたほうが法令上の区分であればベターです。

一般廃棄物であっても市町村が受け入れなければ産業廃棄物処理業者に委託せざるをえないこともあるのですから、この区分が分かれば解決できるというものでもありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
なるほど、法令的な区分だけではないということですね。確かに、市の処理場では木屑を大量に引き取ることは無理のようですし多少、産廃として処分することも目をつぶるとの事は言われました。
が、逆に一般に区分するのが今ひとつ解せないだけでした。
中々、廃棄物に関しては例外なくというわけにはいかないのですね。
ありがとうございました。

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