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環境Q&A

建設工事の混合廃棄物について 

登録日: 2005年11月04日 最終回答日:2005年11月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13145 2005-11-04 03:44:53 産廃無知

県内一円の各建築外構工事に伴い発生した、縁石、塩ビ管、セメント袋、測量材、フェンス等の小混合廃棄物を、当社の事務所ヤードで、事務所から排出される事業ごみと一緒に、一時保管して専門の業者へ委託してコンテナで、引き取ってもらっています。マニフェストも、発行して管理していますが、このコンテナまで、各現場から運搬させている車は、下請けのトラックや2トン車で、収集運搬のある業者もいますが、無許可の業者もいます。
法違反している事項として以下の点が、考えられますが、
少量の産廃の処理方法は、どの様な方法で処理されているか、教えて頂きたいと思います。
コンテナの中は、各現場の集合体で、現場毎の仕分けが困難である。
@一輪車一杯程度の産廃でも、各現場毎にマニフェストを発行して、処分業者へ委託する
Aコンテナまで、収集運搬の許可業者であっても、事務所の一時保管の許可が必要

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No.13158 【A-1】

Re:建設工事の混合廃棄物について

2005-11-05 17:02:41 廃棄物の良心

一つの例ですが、事業場名を県内小規模外構工事各現場として、中間処理業者と年間契約を結びます。コンテナを交換するときに発行するマニフェストの備考欄に、排出現場毎の数量をこまかく記入します。東京都の産業廃棄物対策部の方が講演会で、小規模排出現場の実務例として説明していました。
(@の回答になると思います。)


Aについてですが、下請業者が収集運搬許可を取得している場合でも、書面による委託契約書,マニフェストの発行などの手続きが必要になると思われますので、御社の車両による自社運搬がベストです。
 又、保管の許可の件ですが、御社が元請業者であれば積替・保管の許可は必要ありません。但し、最低限下記の事項は守らなければなりません。

 1.周囲に囲いを設けること。(囲いに廃棄物の荷重がかかる場合は、囲いの構造に規制がありますが、コンテナを使用するとのことですので、一般的な万能鋼板3,000o程度で十分です。)

 2.廃棄物の保管場所である事の掲示板を設置する事。(掲示板の大きさ縦横600o以上,保管する廃棄物の種類,保管場所の責任者の氏名又は社名及び連絡先,積上げられる高さ及び保管量の記載が必要。)

 3.飛散,流出,地下浸透,悪臭発散の防止処置。

 4.ねずみ,ハエ,蚊等の害虫が発生しない事。

※3,4に関しては、廃棄物コンテナを使用し、常時シートを掛けておけば、問題ないと思います。


回答に対するお礼・補足

早速のご親切なご回答ありがとうございました。
今、現場に混合廃棄物専用の小カゴを設置し、専門業者に委託して、各現場を巡回させ直接処理場へ運搬してもらう方が、間違いないという考えで、検討してます。
ただし、収集運搬させる際に、当社の社員や関係者が、現場を離れてしまっている可能性が、高く、マニフェストの
管理方法をどのようにしたら良いか、検討中です。
社員が、収集運搬業者と同行して各現場を巡回出来れば
一番間違いないのでしょうが。

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