一般財団法人環境イノベーション情報機構
製品をを燃料で販売
登録日: 2005年11月03日 最終回答日:2005年11月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13129 2005-11-03 10:32:45 産廃契約担当者
自動車用原料の原料油を販売バランス上、安価でセメント会社に販売の商談があります。
特殊な原料油なので、運搬装置が特殊でコストがかかり、輸送費で赤字です。
これは廃棄物処理法に制限がありますか?
社内の検討では運搬だけ許可があればよいと言っています。
簡単ですがお願いいたします。
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No.13196 【A-1】
Re:製品をを燃料で販売
2005-11-08 07:53:13 法律は難しい (
>特殊な原料油なので、運搬装置が特殊でコストがかかり、輸送費で赤字です。
以前は産廃か否かの判断目安の一つとして、このように赤字の場合は産廃であり、収運も処分も許可が必要と考えられていました(あくまでも目安ですが)。
しかし、ことしの3月頃だったと思いますが、環境省(だと思う)からの地方行政への通達で、今回のような場合は、「収運の許可を持っている業者を利用すれば、処分会社(=セメント会社)は処分業の許可は不要」と判断が出ています。
実際の判断は各地方行政が下すので、管轄行政に問合わせをしてみて下さい。
回答に対するお礼・補足
有り難うござます。行政に問い合わせてみます。
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