マニフェストに契約していない会社名が書かれていました
登録日: 2005年11月03日 最終回答日:2005年11月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13124 2005-11-03 08:26:10 富子
法改正で10月1日からマニフェストに記載方法が変わり、
収集運搬の運転手欄に運搬会社名を書くようになりましたが、契約していない収集運搬会社の名前が書いてありました。
収集運搬を委託していた会社 が配車繰りがつかづ、協力関係にある会社に運搬を依頼したようです。
現場の交付者が気付かず交付していました。
廃油はすでに処分会社で焼却処分されました。
不法投棄でないので、問題ないと思いますが、収集運搬を委託していた会社に注意するだけでよいのでしょうか?
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No.13125 【A-1】
Re:マニフェストに契約していない会社名が書かれていました
2005-11-03 09:37:10 Dr.ゴミスキー (
質問と回答から世相を理解できる有意義なコーナーでもあります。
とある省庁の職員と会話しましたが、霞が関の方々も拝見している模様です。
しかし、番外な意見(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13043)も飛び交っていますが、やはり検索機能を使うなどの努力が必要と思われます。
回答に対するお礼・補足
違法行為、本当ですか!
収集運搬業者の責任ですね。私の責任じゃないと思います。知らなかったのですから。収集運搬会社には注意します。
最近ある鉄鋼会社で個人の責任になったことが不安です・・・!
No.13132 【A-2】
Re:マニフェストに契約していない会社名が書かれていました
2005-11-04 09:37:30 君 (
このような公共の場では。
No.13133 【A-3】
Re:マニフェストに契約していない会社名が書かれていました
2005-11-04 10:21:14 東京都 / KAN (
東京都 産廃適正委託処理ガイドブック
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/main.htm#1-4
マニフェストが期限までに戻ってこないのに放置したり、戻ってきたマニフェストの記載内容の確認を怠り、“定められた事項が記載されていない”“虚偽 の内容が記載されている”などといった不適正処理の恐れに対して、収集運搬業者又は処理業者に必要な指示・催促をしていない場合には、皆さんにも原状回復命令等の行政処分が科せられます
愛知県 産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/hourei/jyorei-2/jigyou/jigyou1.html
・ 廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする場合は、委託先の事業者が廃棄物を処理する能力を備えていることの確認が必要です。
・ 廃棄物の運搬又は処分を委託した後は、毎年その事業者の処理の状況などの確認が必要です。
・ 委託先での不適正処理を知ったときは、知事への届出が必要です。
財団法人 食品産業センター
廃棄物 マニフェストの義務と罰則
http://www.shokusan.or.jp/manifest/main/gimu.html
回答に対するお礼・補足
貴重な資料有り難うございます。調べてもなかなか具体的なことが分らず困っていました。
No.13138 【A-6】
お断り
2005-11-04 13:26:47 EICネット担当者 (
回答に対するお礼・補足
大変失礼しました。
No.13161 【A-7】
Re:マニフェストに契約していない会社名が書かれていました
2005-11-06 05:04:15 循(じゅん) (
>収集運搬を委託していた会社 が配車繰りがつかづ、協力関係にある会社に運搬を依頼したようです。
>現場の交付者が気付かず交付していました。
再委託と管理票の交付について度々質問がされていますね。特別な社会事情でもあったのでしょうか・・・
A−2で既に指摘されていますが、
(1)再委託の手続きについての指摘
(2)管理票の交付手続きについての指摘
の2点があります。
(1)については、運搬会社と排出側との連絡方法に落ち度がありました。
法的には「事前に書面を取り交わす必要があった」わけです。
とはいえ、急な話でした。とりあえず口頭で了解を得ていたのかも知れませんし、FAXなどでやり取りがあったのかもしれません。最近では電子メールかもしれません。もしかしたら既に手続きがされていたのかもしれません。
そういった事態に陥った時の手続き方法や関係者への周知方法を両者ともに見直しする必要がありますね。
やりとりから類推すると「名義貸し」ではなかったようですね。適正処理が確認できたということはよかったですね。
(2)についてはどうでしょうか?
>収集運搬業者の責任ですね。私の責任じゃないと思います。知らなかったのですから。
本当にそう思っていますか?
管理票の交付について法、政令、省令あるいはマニュアルを読み返してください。
契約を結んでいない会社の名前を記入した管理票を交付したのは排出事業者なのですよ。
そして契約していない(と思われる)運搬会社に委託したのは排出事業者なのですよ。
ちなみに、契約していない者に委託した場合、あるいは再委託禁止に触れる場合には「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。
「虚偽の記載をして管理票を交付した者」に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
ともあります。
今後のことを見据えて連絡を密にするように心がけましょう。
くれぐれも喧嘩別れしないように。
もし収集運搬会社に配慮のない注意でもされるようでしたら、私は運搬会社のほうに同情しますけどね。
回答に対するお礼・補足
詳しく教えて頂き大変助かります。
検索したのですがケ−スが違い分りませんでした。
状況を正確に把握して、喧嘩別れだけは避けようと思います。収集運搬会社、処分会社、交付した私の会社の担当者は善意で仕事をしていました。法がこんない厳しくなったとは知らないで。
救済の道はないのでしょうか?自治体はただちに罰則を適用するのですか。
No.13170 【A-8】
Re:マニフェストに契約していない会社名が書かれていました
2005-11-07 10:17:26 東京都 / KAN (
A-3で ご紹介した
財団法人 食品産業センター
廃棄物 マニフェストの義務と罰則
http://www.shokusan.or.jp/manifest/main/gimu.html
にも書いてありますが、
通常は
「委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、
公表→命令措置→罰則の対象となります」
すぐに罰則が適用されることはありません。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10243
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7984
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10610
のような回答も過去にあります。
心配でしたら、素直に相談されたほうがよいと思います。
回答に対するお礼・補足
いきなり罰則でないことが分り少し安心しました。
善意でも結果が違反なら、いろいろな人に迷惑がかかると思うと、行政に相談したくても出来ないと考えてしましました。
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