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環境Q&A

アスベストの廃棄物処理 

登録日: 2005年11月02日 最終回答日:2005年11月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13118 2005-11-02 11:19:20 11月より新担当です

工事で発生する廃棄物は施工行業者が排出事業者になると聞ました。
発注者は適正処理か問い、適正な費用を支払えばよいのでしょうか?
また、発注者が僅かに発生するアスベスト廃棄物(1%以上)を置場にまとめマニフェストを発効する場合法令はかかるでしょうか。
置場の基準はあるのでしょうか?
初歩的で申し訳ありません。

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No.13121 【A-1】

Re:アスベストの廃棄物処理

2005-11-03 00:14:45 循(じゅん)

>アスベスト廃棄物
>置場の基準はあるのでしょうか?
運搬、保管、処分、委託 それぞれ基準があります。

石綿撤去作業を行った者が排出事業者になります。
他の者に運搬や処分を委託する場合にあっては、
委託の基準(許可業者へ委託)を遵守します。

施設管理者が自ら撤去したのでなければ、排出事業者に
なることはありえません。
なぜ発注者が集めて保管するのでしょうか?
「撤去した石綿を集めて保管する」という行為が特別
管理産業廃棄物の処分責任を曖昧にし、またリスクを
抱え込んでしまう恐れがあると思います。
環境省のホームページを紹介します。

(参考)
環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状>特別管理廃棄物規制の概要
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/index.html

2.特別管理廃棄物の処理
 産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者が
その処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業
廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃
棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりま
せん。

(1) 特別管理産業廃棄物について
(3) 廃石綿(アスベスト)について

回答に対するお礼・補足

ご丁寧に教えて頂き、大変有り難う御座います。
発注者が集めて保管して処分委託は、社内の工事部門の要求で、日常保全工事で発生するスレ−ト1枚を日常保全工事業者に処分を依頼しては効率が悪い、置場を決めて纏めて発注者が処分した方がよい、保安環境課で手配する方が安心と考えているからです。
飛散性のものはアスベスト法令を理解した元請施工業者が廃棄物業者に処分を委託します。
循(じゅん)様のご指摘のようにスレ−トでも発注者がリスクを負うと感じますが、社内を説得する法的根拠がまだ分らず苦戦しています。
勉強します。ご教授有り難う御座います。

No.13135 【A-2】

Re:アスベストの廃棄物処理

2005-11-04 13:12:47 素人

最近、アスベスト処理で悩んでいます。
参考までに私の経験を述べます。
まず発注者が適正な費用を払うかということ及び適正な費用とは一体いくらなのかを確認したほうがようです。
ここをなおざりにすると、大変なことになります。
廃棄物処理法及び石綿則に基づいて工事ができるのか、
その費用は受注金額に含まれているかということは、
施工部門では当然のことです。

回答に対するお礼・補足

最近行政の説明会を受講する機会がありました。
一般の処分費用の半値は不適正と言われていました。
コストがかかるのはやもうえません。

No.13155 【A-3】

Re:アスベストの廃棄物処理

2005-11-05 14:43:37 廃棄物の良心

自社で保管する場合の参考に、環境省のガイドラインはどうでしょうか。14ページ前後・・・


http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf

回答に対するお礼・補足

大変有り難うございます。

No.13160 【A-4】

Re:アスベストの廃棄物処理

2005-11-06 04:02:03 循(じゅん)

飛散性アスベストは適正委託するとのこと。了解です。
御質問はスレート板などの非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いだったのですね。
(廃アスベスト=飛散性アスベスト=特別管理廃棄物)

工場棟などの日常保全管理の範疇で行われる屋根スレート板の交換作業については、国や自治体のマニュアルなどを参考にされるのがよろしいと思います。

>スレ−トでも発注者がリスクを負う
過去のQ&ANo.11582「古い石綿スレート屋根について」などで議論もありましたが、非飛散性といわれてはいるものの、やはりリスクを減らす努力は必要だと思います。
後述の環境省マニュアルにおいても「成形板であっても取扱いは慎重に行いなさい。」というような記述がされています。

環境省 廃棄物処理法における廃石綿等の扱い 最下段
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html
「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」
「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いについて(平成17年8月22日付け環廃産発第050822001号通知)」

国土交通省
「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」
 リサイクルホームページに掲載
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm

東京都のように自治体で独自に対応マニュアルを作成しているところもあります。
独自の条例により規制を設けている県もあるようです。

まずは、自社の管理地に適切に保管されるように社内規定を定め、関係者に周知することがよろしいでしょう。

最近の新聞で
「撤去したアスベスト廃棄物が処分されずに放置されている」と写真入記事が載っていました。
組織としてどう取り組むのかという姿勢が問われてしまいます。
誰が見ても適切な管理を行っていることがわかるように体制作りしておきましょう。
*****追記*******
社団法人 全国産業廃棄物連合会
http://www.zensanpairen.or.jp/index6/top.html
月刊『INDUST』2005年11月号
「アスベストの恐怖」
−非飛散性アスベスト廃棄物の処理はどうなっているのか−
など現場や行政のレポートがありました

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