一般財団法人環境イノベーション情報機構
在日米軍から発生する二酸化炭素の責任
登録日: 2001年05月29日 最終回答日:2001年06月11日 地球環境 地球温暖化
No.131 2001-05-29 19:10:09 いひ
京都議定書によって締結国各国の二酸化炭素排出量が制限されました。その排出量のカウントに関する疑問です。
在日米軍が基地および訓練から発生させる二酸化炭素はアメリカ・日本のどちらにカウントされているのでしょうか?
在日米軍の土地は日本から借款しているとはいえ、アメリカの領土です。私はアメリカのカウントになるのではないかと思っているのですが、ネット上にいい情報がなかなか見つかりません。どなたかご存じの方がいましたら、教えてください。
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No.152 【A-1】
Re:在日米軍から発生する二酸化炭素の責任
2001-06-04 19:01:14 ちしゃ (
日米地位協定(防衛庁の資料ページから 昭和三十五年六月二十三日 効力発生)
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/chii/chii.htm では、以下の規定があります。
第三条 (施設・区域に関する措置)
1 「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」
第十五条(諸機関の管理等)
「合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関は」「日本の規制、免許、手数料、租税又は類似の管理に服さない。 」
なお、沖縄県は基地に関係する環境問題について、日本国内法の適用を要請する内容を含む文書を平成12年8月に内閣総理大臣や駐日米国大使に提出しているそうで、その内容をホームページに掲載しています。
http://www2.pref.okinawa.jp/oki/okinawa.nsf/98ec0e16075d27aa492567340044e504/fb0d16d9476f459749256946001f1d55?OpenDocument
アメリカのEPAのTransportation sectorについての用語説明 http://www.epa.gov/globalwarming/glossary.html
では、運輸部門の中に軍事活動も含まれるとあり、EPAのCO2排出ガス報告でも、軍事部門の燃料もカウントされているようです。
最初に書いたように、この問題には詳しくないので、他に詳しい情報がありましたらお教えください。
No.164 【A-2】
ありがとうございます
2001-06-08 02:12:37 いひ (
紹介いただいた先の情報には全て目を通してみましたが、やはりよく分かりません。
温室効果ガス規制枠の例外として国際海路・空路で消費される燃料類が挙げられています。EPA及び環境省の資料でもその点には触れられています。しかし、アメリカの国防総省、NATO、在日米軍などアメリカが軍隊を駐留させている地域における資料には、どうも私の求める答えはないようです。
今後は国会図書館や政府機関の資料に目を通し、答えを探したいと思います。
No.169 【A-3】
Re:在日米軍から発生する二酸化炭素の責任
2001-06-11 15:32:25 ちしゃ (
米国務省のホームページにある京都議定書の説明
http://www.state.gov/www/global/oes/fs_kyoto_climate_980115.html
を見てみると
国連憲章に準拠する多国間による軍事行動からの排出は排出の範囲から免除され、「他のNATO加盟国内での米国の訓練」のような行為も、「多国間活動に入る」とその国自身が認めれば除外可能という書き方をしています。
別の資料で米国の軍事活動のエネルギー消費の約75%が国内でのものとあるのですが、
それ以外の25%はカウントされていない可能性が高いように思いますが
どうなのでしょうか?
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