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環境Q&A

収集運搬の積み替え 

登録日: 2005年11月01日 最終回答日:2005年11月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13095 2005-11-01 11:07:34 しいいちろう

汚泥を東京のバ−スまで4t車で収集運搬し、積み替えて
四国まで運搬する予定です。
バ−スは何か許可が必要でしょうか?

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No.13105 【A-1】

Re:収集運搬の積み替え

2005-11-02 14:23:50 こてつ

>汚泥を東京のバ−スまで4t車で収集運搬し、積み替えて
>四国まで運搬する予定です。
>バ−スは何か許可が必要でしょうか?

 積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となるでしょう。
 バースは4t車にて収集運搬する業者の所有でしょうか?それとも、四国まで船で運搬する業者の所有でしょうか?
いずれにしても、バースを所有する業者が保管積み替えを含む収集運搬許可を取らなければならないでしょう。

回答に対するお礼・補足

バ−スの所有者は確認していませんでした。有り難うございます。早速確認します。
バ−スは4t車で運搬する業者の所有ではありません。
4t車で四国まで運搬は効率が悪いので船でどうかと処分業者の提案です。

No.13120 【A-2】

Re:収集運搬の積み替え

2005-11-02 23:53:34 循(じゅん)

>汚泥を東京のバ−スまで4t車で収集運搬し、積み替えて
>四国まで運搬する予定です。
>バ−スは何か許可が必要でしょうか?


環境省が規制改革関連で廃棄物処理法の解釈通知を出しています。
「平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号」
環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状
・規制改革通知について(通知・Q&A集)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html

この通知文の一部を抜粋します。

「第一 貨物駅等における産業廃棄物の積替え・保管に
係る解釈の明確化

2 産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲について
 産業廃棄物のコンテナ輸送を行う過程で、貨物駅又は
港湾において輸送手段を変更する作業のうち、次の(1)及
び(2)に掲げる要件のいずれも満たす作業については産業
廃棄物のコンテナ輸送による運搬過程にあるととらえ、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項
第1号ロ若しくは第6条の5第1項第1号ロに規定する
積替え又は令第6条第1項第1号ハ若しくは第6条の5
第1項第1号ハに規定する保管に該当しないと解するも
のとすること。
(1) 封入する産業廃棄物の種類に応じて当該産業廃棄物
が飛散若しくは流出するおそれのない水密性及び耐久性
等を確保した密閉型のコンテナを用いた輸送において、
又は産業廃棄物を当該産業廃棄物が飛散若しくは流出す
るおそれのない容器に密封し、当該容器をコンテナに封
入したまま行う輸送において、輸送手段の変更を行うも
のであること。
(2) 当該作業の過程で、コンテナが滞留しないものであ
ること。」

これに該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか。


個別の事例については、
「本通知の趣旨を踏まえ、都道府県等により個別具体的
に判断されることとなる。」
と通知文及びQ&Aにありました。
まずはバースのある自治体(廃棄物処理法を所管する
都道府県政令市等)に相談されることをお勧めします。

(参考)
経団連 2003年度日本経団連規制改革要望
 8.廃棄物・リサイクル/環境保全分野
  16. 貨物駅・港における産業廃棄物の収集・運搬に係る規制の見直し【新規】
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/098/kobetsu.html#08

回答に対するお礼・補足

ご親切にありがとう御座います。
規制緩和の解釈通知は気付きませんでした。
計画はまだ先なので、十分検討し自治体にも相談します。貴重な資料大変助かります。

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