一般財団法人環境イノベーション情報機構
蛍光灯に関するRoHS適用除外について
登録日: 2005年11月01日 最終回答日:2005年11月16日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.13085 2005-11-01 04:28:32 ナナ
蛍光灯に関するRoHS適用除外について、どなたか教えてください。
付属書4で「本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀」とありますが、この項目は「小型蛍光灯、直管蛍光灯以外のランプに含まれる水銀」と解釈してよろしいのでしょうか?
ちなみに付属書には下記内容になっています。
<付属書(抜粋)>
1.ランプ1本あたり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
2.一般目的用の直管蛍光灯に含まれる以下のものを超えない水銀
-halophosphate 10mg
-triphosphate with normal lifetime 5mg
-triphosphate with long lifetime 8mg
3.特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
4.本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
総件数 1 件 page 1/1
No.13378 【A-1】
Re:蛍光灯に関するRoHS適用除外について
2005-11-16 10:09:31 蛍光灯 (
総件数 1 件 page 1/1