水質汚濁防止法の特定施設について
登録日: 2005年10月28日 最終回答日:2005年10月28日 水・土壌環境 水質汚濁
No.13018 2005-10-28 11:21:47 勉強中
水質汚濁法について勉強中なのですが、
水濁法 第2条第2項より
この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一.カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二.化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
とありますが、
Q1「汚水又は廃液を排出する」というのは公共用水域に排出するという意味でしょうか?廃液を容器にためて産廃処理する場合でも「特定施設」でしょうか?
Q2「生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度」とは、どれくらいのことでしょうか?数値で決まっているのでしょうか?
類似の質問はみかけたのですが、今ひとつわからず初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
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No.13022 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の特定施設について
2005-10-28 15:42:43 睦 (
「汚水又は廃液を排出する」というのは公共用水域に排出するという意味ではありません。
例えば,終末処理場を有する下水道は公共用水域ではありませんが,ここに排出水を排出しても,雨水は公共用水域に出るため,特定施設の設置届けが必要です。
ただし,産業廃棄物処理業者に廃水を処理委託した場合であっても,本来は同様の考えだと思いますが,届出実態は,自治体により異なるようです。
>Q2「生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度」とは、どれくらいのことでしょうか?数値で決まっているのでしょうか?
水質汚濁防止法について勉強されるのであれば,「逐条解説 水質汚濁防止法」などの本で勉強されてはいかがでしょうか? Amazon 等でも取り寄せできるようですよ。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。
やはり細かいところは行政の判断となりますかね。
環境ISOの関係で社内唯一の法律担当にされてしまい、誰とも相談できず困っていました。しばらくこちらでお世話になると思いますが、環境関連の法律を初心者が理解するために、何かよい本がありましたら教えていただけると幸いです。
No.13027 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の特定施設について
2005-10-28 18:30:19 KA (
S48.12.15 環水規682(要約)
法第2条2項に規定する特定施設は当該施設から汚水等が排出されていれば足り、当該施設から排出される汚水等が公共用水域に排出されることを要件とするものではない。
>廃液を容器にためて産廃処理する場合でも「特定施設」でしょうか?
S48.7.31環水規563(要約)
施設から汚水もしくは廃液を当該施設の系外に排出しない場合は、特定施設の要件である汚水または廃液を排出する施設には該当しない。
ただ、この「系外に排出」という言葉の意味については、事例によって解釈が異なります。質問の例でも解釈が異なるケースがあり、地元の行政に確認することをお奨めします。ちなみに弊社では同様の設備について、届出をして受理されています。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
やはり細かいところは行政の判断となりますかね。
環境ISOの関係で社内唯一の法律担当にされてしまい、誰とも相談できず困っていました。しばらくこちらでお世話になると思いますが、環境関連の法律を初心者が理解するために、何かよい本がありましたら教えていただけると幸いです。
No.13032 【A-3】
Re:法令の読み方
2005-10-28 21:01:55 JK (
(特定施設の設置の届出)
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
公共用水域に排出する場合の届出はこの条で規定されており、第2条には直接関係がないのです。
公共用水域とされていない下水道への排出のみであれば水質汚濁防止法での届出は不要ですが、特定施設設置者に変わりはありません。
特定施設の一部が届出が必要であり、届出を要しない特定施設設置者もあるということになります。
分かりにくいところです。
特定施設の要件(2条)→届出要件(5条)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1577
Q.水濁法の特定施設について
と2段になっているのです。
施設の内部を循環し外部に廃液等が出ない施設は、特定施設に該当しないということになりますが、・・・
「特定施設と同種の施設であっても,系外へ汚水及び廃液を全く排出しないものは特定施設と見なさない。
ただし,施設自体からは排出があり,その排出水を他の施設で循環使用したり,その廃液を回収して系外に搬出する場合はその施設からの排出水がなくても特定施設となる。」
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
やはり細かいところは行政の判断となりますかね。
環境ISOの関係で社内唯一の法律担当にされてしまい、誰とも相談できず困っていました。しばらくこちらでお世話になると思いますが、環境関連の法律を初心者が理解するために、何かよい本がありましたら教えていただけると幸いです。
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