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環境Q&A

建基法施行令・ごみ処理施設「処理能力3000人以下」とは? 

登録日: 2005年10月23日 最終回答日:2005年10月24日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12953 2005-10-23 02:23:24 リンネテンショウ

初めて投稿します。循環型社会の意味でリンネテンショウと名前をつけました。植物系の一般廃棄物を利用し堆肥化することを計画している知人がいます。一廃処理業許可と一廃処理施設の許可を取得したいということで私が手伝っています。今回は一廃処理施設許可の相談です。

 建築基準法第51条は、都市計画区域内において卸売市場等の特殊建築物は都市計画でその位置が決定していなければ建てることができない旨定められています。政令委任によって「(ごみ焼却場)その他のごみ処理施設」もこの特殊建築物に含まれます。
 同条ただし書きで、「政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りではない」と、例外的に建てることを認めています。
 同ただし書きを受け、施行令第130条の2の3において、「(第2号)汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更」「処理能力・・・が三千人(総合的設計による一団地の・・・にあっては、一万人)以下のもの」と規定しています。

 そこでお尋ねです。「処理能力三千人(一万人)以下」とは、一日あたり何キログラム・何立方メートルとか表現されるのでしょうが、具体的にどのように算出するのでしょうか?
 家庭のし尿や生ごみは、一日一人あたりの量がデータ的に明確になると思われますが、植物系のごみ量のデータがあるとは思えません。計画している一廃処理施設は家庭系と事業系の植物系のごみです。なお、事情があって植物系と書きましたが、建築木材(廃材)や食用ごみではありません。

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No.12955 【A-1】

Re:建基法施行令・ごみ処理施設「処理能力3000人以下」とは?

2005-10-23 16:42:11 Dr.ゴミスキー

 質問の主旨が分かるようで分かりません。

 要するに、計画量の算定方法の質問と勝手に理解してお答えします。

 結論から言えば、設計の際のモデルはあるが、モデルをそのまま採用と行きません。

 全国的には、大雑把に言えば、1人1日1Kg程度の排出量ですが、地域差があるので、現実の計画は、その地域の発生量と組成を把握することから始めます。

 1立方メートル当たりの見掛け比重は、紙類が多いと0.2前後、厨芥系が多いと0.3程度です。

回答に対するお礼・補足

 早速のご教示ありがとうございます。読み返してみたら確かに分かりづらい文章でした。申し訳ありません。
 ご承知のように一廃処理業、一廃処理施設は原則的に市町村が行うことになっています。それを民間が行う場合、廃棄物処理法だけでなく建築基準法等の法規制が厳しくて難しい面があります。

 そこで、建築基準法第51条ただし書きのひとつである「政令でさだめる規模の範囲内」の規定を利用して一 廃処理施設(堆肥舎)を建てる計画です。
 「処理能力三千人以下」という規制の目一杯の量を処分できる処理施設を設置したいと考えています。しかしながら、処分する=堆肥化する廃棄物は後記のような物ですから、その物の性質上「何人分」と表現することが困難あるいはなじまないのではないかという疑問が前提にあります。ということで、「処理能力三千人以下」とは、はたしてどれだけの量だろうか、ということがお尋ねの主旨です。
 堆肥化する一般廃棄物は、人工的に栽培したものではない・野菜でもない植物で、排出直前まで自然に生えていた植物です。
 よろしくお願い致します。

No.12961 【A-2】

Re:建基法施行令・ごみ処理施設「処理能力3000人以下」とは?

2005-10-24 02:01:25 循(じゅん)

> 堆肥化する一般廃棄物は、人工的に栽培したものではない・野菜でもない植物で、排出直前まで自然に生えていた植物です。

例えば堤防などの刈り草のことでしょうか?
草のことを「ごみ」とよんでいいのかな?
不要となった草は「廃棄物」の範疇ですけどね。
いわゆる「生ごみ」の堆肥化施設ではないのですよね?
お考えの堆肥舎では、どのような処理機械が動くのでしょうか。

廃棄物処理法でいうところの廃棄物処理施設に該当するような処理をされるのでしょうか?破砕機とかあるのかな。

建築基準法(都市計画法)でいうところの都市施設の考え方と廃棄物処理法の処理施設の考え方が違うのですが、「一日当たりの処理能力が五トン以上」の施設を対象として運用されていると思います。
建築基準法を所管する行政庁(あるいは都道府県庁の担当課)に確認したほうがよろしいですね。

また、「一廃処理業、一廃処理施設は原則的に市町村が行う」このことについては市町村の廃棄物担当課と協議して進めましょう。市町村の一般廃棄物処理計画に位置づけられることが大事です。
また、それぞれの市町村の都市計画がありますので、処理施設の位置についても相談したほうがいいでしょう。

(参考)
No.7947 刈り草処理にかかる一般廃棄物処理業の許可について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7947

回答に対するお礼・補足

 ご教示ありがとうございました。行政の担当部署にも相談したいと思います。ただ、建築基準法自体は羈束行為と思われるのでいいのですが、(自由)裁量行為の場合、事前に公正・透明な規定・ルール等を把握していなければ結果がはかばかしくないことがあります。また、機関委任事務から自治事務に変更になったもの、しかも条例・規則等の規程がない場合不安があります。そこで皆様のお力を借りようと参加した次第です。今後ともよろしくお願いします。

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