一般財団法人環境イノベーション情報機構
専ら業者との契約
登録日: 2005年10月18日 最終回答日:2005年10月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12859 2005-10-18 01:41:06 Mr.1
専ら業者と処理委託契約を取り交わそうとしております。
契約書には、「処分終了時の排出事業者への報告に関する事項」について記載すべきと聞きましたが、マニフェストを発行しない場合には、別の報告書をもらうべきでしょうか。
口頭報告でも良いでしょうか。
皆様はいかがされておりますでしょうか?是非教えていただきたく思います。
よろしくお願いします。
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No.12863 【A-1】
Re:専ら業者との契約
2005-10-18 19:53:56 JK (
に渡した時点で有価物になるのか、専ら業者が販売又は再生した時点で有価物になるのかで判断が異なると思います。
この場合、「処分」とは廃棄物でなくなることだと思います。
(私見ですが)マニフェストを不要としていることから、渡した時点で「処分」したとしてもよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました
No.12870 【A-3】
Re:専ら業者との契約
2005-10-19 02:12:36 行政書士001 (
専(もっぱ)ら物とは何ですか?
○ 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物のことを言い、すなわち古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。
○ 専ら品目のみを再生目的で扱う業者(通称:「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。
○ 「専ら業者」に産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありません。その際には、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。
○ 「専ら業者」に委託する際は、マニフェストの交付は不要ですが、産業廃棄物の委託基準がかかりますので、契約書は必要となります。
○ 上記4品目以外は「専ら物」とみなさないため、例えば廃プラスチック・廃油をリサイクル目的で取り扱う業者であっても、産業廃棄物処理業の許可やマニフェストの交付が必要になります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました
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