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環境Q&A

同一県内の同一事業所間の廃棄物移動 

登録日: 2005年10月15日 最終回答日:2005年10月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12818 2005-10-15 10:31:14 千葉の経費削減担当

経費削減のため、千葉県野田市の工場の汚泥と廃油を千葉市の当社工場で焼却処分を計画しています。
野田工場は焼却炉がなく外注処理で1億円/年の処分費用を支払っています。
千葉工場は15条許可施設の焼却炉があります。社外にお金を出すより社内で処理すれば経費削減になります。
野田工場はJVや協力会社があり排水は共同処理施設で脱水しています。脱水機は15条許可施設です。
千葉工場も全て許可施設です。協力会社も構内にあります。処分業は取得していません。
収集運搬会社は汚泥と廃油の許可を得て会社を採用します。
同一県内の事業所間の廃棄物移動ですが、問題があるでしょか?、どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

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No.12822 【A-1】

Re:同一県内の同一事業所間の廃棄物移動

2005-10-15 14:12:54 廃棄物の良心

もう一つの経費削減案ですが、

基本的に、自社の廃棄物を自社の車両で運搬する場合は、収集運搬の許可は必要ありません。但し、許可業者と同等の能力と車両に廃棄物収集運搬車の表示が必要です。(能力といっても運搬の場合は、運搬中に飛散・漏洩しなければよいので、ドラム缶等の密閉容器に入れて運搬すれば問題ないと思います。)

さて本題ですが、今回のケースは多少問題がありそうです。

野田工場から排出される廃棄物が、御社の廃棄物なのか、JV若しくは協力会社の廃棄物なのかはっきりしないことです。収集運搬と同様に、自社の廃棄物を自社の処理場で中間処理する事に対して、産業廃棄物処理業の許可は必要ありませんが、他社の廃棄物を、処理費を受け取って自社処分場に搬入すると、法律上無許可営業になります。

野田工場で、自社の廃棄物が明確に分別できて、自社の廃棄物だけ千葉工場で処理するのであれば法律的に問題ないと思います。

千葉県と千葉市の間では、事前協議は無いのでしょうか?その点だけは環境部に確認したほうがよいと思います。


No.12852 【A-2】

Re:同一県内の同一事業所間の廃棄物移動

2005-10-17 22:10:55 JK

共同処理施設の管理者が汚泥の排出者となります。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12623
No.12623 ? 他県の同一法人の産業廃棄物の受け入れ処分について

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