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環境Q&A

無断で収集運搬の再委託 

登録日: 2005年10月15日 最終回答日:2005年10月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12812 2005-10-15 09:02:18 廃棄物新任担当

関西の製造会社です。
製造工程で発生した廃油を、廃油の収集運搬業と処分業の許可を得た県内のA社に収集運搬と焼却処分を委託しています。
ところが、一ヶ月前に処分委託量が多い時、A社は収集運搬車両が不足し、配車繰りがつかず、当社に無断で廃油の収集運搬業の許可を得たB社に再委託をして収集運搬をさせていたことが分かりました。廃油はすでにA社で焼却処分を行っています。
マニフェスト伝票には収集運搬B社の運転手名が書かれていたことで分かりました。
当社のマニフェスト伝票を交付した製造現場の人は、収集運搬会社が違う事に気付きませんでした。(業者欄はA社で事前に記入してB社の運転手に持参させています。)
配車繰りがつかないと言ってもらえば、当社は委託量の調整ができ問題なっかたので残念です。
契約書は、廃棄物処理法で定められた場合以外、再委託は行わないとしています。
当社に処罰があるのでしょうか?
どのように対処したらよいのでしょうか?
再委託が成立するのはどのような場合か、配車繰りがつかない場合も再委託可能でしょうか?

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No.12814 【A-1】

Re:無断で収集運搬の再委託

2005-10-15 09:34:35 行政書士001

>法令を抜粋してあります。
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

委託する産業廃棄物の種類及び数量
運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
以上が法令に定められた委託基準ですが、委託する理由は問わないみたいですね。

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