一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物 表示について
登録日: 2005年10月13日 最終回答日:2005年10月13日 環境行政 法令/条例/条約
No.12774 2005-10-13 01:53:21 MASA
当社において劇物の貯蔵タンクがあります。
その貯蔵タンクを設置する際に法律等も抽出し毒劇物についての法律は製造者等に適用し使用者においては適用外と判断いたしました。
しかしながら、先日ある機関から劇物に該当するものについては表示をしなければならないのではという指摘をされました。
実際のところどうなのでしょうか?
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No.12775 【A-1】
Re:毒劇物 表示について
2005-10-13 14:49:11 無鉄砲 (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
法22条第1項も確認しましたが該当していません
No.12777 【A-2】
Re:毒劇物 表示について
2005-10-13 15:12:15 無鉄砲 (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.12780 【A-3】
Re:毒劇物 表示について
2005-10-13 18:47:55 ジョージ (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
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