一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃掃法の排出事業者に関して
登録日: 2005年10月13日 最終回答日:2005年10月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12772 2005-10-13 12:41:03 9696
廃掃法で排出事業者は産業廃棄物の多少に関わらず、責任
を持って保管、運搬、処分等までしなければならないこと
となっています。
先日、海外の御客様所有(御客様資産)の自社資産を
日本企業の私どもで廃棄処分するように具体的な指示が
ありました。
ここでは排出事業者が御客様ということになり、本来は
日本企業の私どもが排出事業者とはならず、また、廃掃法は日本の法律で海外に影響ないことから、その海外の御客様
資産(現在日本に現品有り)を私どもで廃棄処分して
廃掃法含め法的に問題は無いものでしょうか。
良きアドバイスをお願い致します。
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No.12779 【A-1】
Re:廃掃法の排出事業者に関して
2005-10-13 16:54:15 行政書士001 (
只、この委任を業として行う場合、特別法である廃棄物処理法が適用されます。
具体的に言うと、許可業者への運搬・処理の契約代理はできますが、排出者にかわり運搬・処理をすることはできかねます。(業とは有償に限りません)
回答に対するお礼・補足
御回答有難う御座いました。
本来ならば所有者である海外の御客様へ返却する方法
も考えられますが、海外への運搬費用だけで高く
ついてしまうことから現実的ではないので、弊社
(日本)で代理処分するしかないか、と悩んでおり
ました。
また、今後のこともあるので御客様の所在地の廃棄に
関する法律を勉強する必要もあるかな、と思いました。
御回答を参考にさせて頂きます。
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