一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

窒素・燐の総量規制に関する測定方法の変更届出 

登録日: 2005年10月12日 最終回答日:2005年10月13日 水・土壌環境 水質汚濁

No.12769 2005-10-12 11:30:49 うぉーたきっず

こんにちは、一つ質問させてください。
既に特定施設として認定されている事業場の排水量が(日平均)届出の200立方メートル以上、400立方メートル未満(7日を超えない排水の期間ごとに1回以上の含有量測定)からある時、結果として400立方メートル超えた場合(設備の増加なし)に於いて、変更届けはいつまでに提出すればいいのでしょうか?
1回でも日平均が超えた時点で即届出が要るのでしょうか。それとも何日かの猶予があるのでしょうか。調べていますが判りません。 ご存知の方、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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No.12783 【A-1】

Re:窒素・燐の総量規制に関する測定方法の変更届出

2005-10-13 22:13:47 ロビーノ

届出値の日平均排水量を定常的に超えるようでしたら、
届出値を見直すべきでしょう。
たった一日越えただけでは基準違反ではありませんので、
届出する必要は無いと思います。
日最大排水量を超えているのならば話は別ですが・・・。

回答に対するお礼・補足

実は窒素・燐連続測定装置の導入が来年1月です。
最近、水量平均が限りなく400m3/Dに近づいてきましたので不安でした。
ありがとうございます。

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