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環境Q&A

土壌汚染対策法における土壌採取方法 

登録日: 2005年10月12日 最終回答日:2005年10月14日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.12766 2005-10-12 02:08:47 一市民です...

土壌汚染対策法における土壌の採取方法は、
表層5cmとその下45cmの土壌を採取して
等量に混合して一つの試料とするようです。

土壌汚染対策法の施行について、
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf
の13枚目の(ロ)土壌溶出量調査および土壌含有量調査で、
なお、混合された土壌は、地表から50cmまでの土壌を
均等に採取した場合に比べて、表層の土壌の割合が
9倍となっていることに注意されたい。
と記載されていますが、

この9倍とはどの様に計算して出た数字でしょうか?

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No.12767 【A-1】

Re:土壌汚染対策法における土壌採取方法

2005-10-12 18:15:23 K

>この9倍とはどの様に計算して出た数字でしょうか?

0〜50cmまでの土壌を採取する場合、ボーリング調査で得られる試料等を利用します。
その場合、直径が同じですから、0〜5cmの土の量と5〜50cmの土の量の比は1:9になります。
これが「地表から50cmまでの土壌を均等に採取した場合」になるわけです。
しかし、本当は0〜5cmの土と5〜50cmの土を「等量」で混合するわけですから、0〜5cmの土は多く採取しないといけないことになります。
その量が均等に採取した場合の9倍というわけです。

回答に対するお礼・補足

0〜5cmの土と5〜50cmの土を「等量」で混合する→0〜5cmの土の割合は50%
0〜50cmまでの土壌を均等に混合する→0〜5cmの土の割合は10%

ということは...?

No.12787 【A-2】

Re:土壌汚染対策法における土壌採取方法

2005-10-14 09:08:56 K

> 0〜5cmの土と5〜50cmの土を「等量」で混合する→0〜5cmの土の割合は50%
> 0〜50cmまでの土壌を均等に混合する→0〜5cmの土の割合は10%

ちょっと表現が曖昧だったかもしれません。
要は、0〜5cmの土が10kgだとすると、5〜50cmの土も10kg混ぜて1検体とするということです。
円柱状に土をサンプリングした場合、0〜5cmの土と5〜50cmの土の体積比が1:9になるので、そのまま全部を混ぜても等量にならないということです。

回答に対するお礼・補足

何度も申し訳ありません。

ということは、「表層の土壌の割合が9倍となっていることに注意されたい。」の割合は体積のことを指しているのでしょうか?

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