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環境Q&A

一廃焼却施設の産廃処理に伴う焼却灰等の扱い 

登録日: 2005年10月08日 最終回答日:2005年10月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12721 2005-10-08 03:16:41 やまさん

 一般廃棄物の焼却施設(市の施設)の職員です。
 こちらでは、一般廃棄物の他に一部産業廃棄物の受入を行っておりまして、産業廃棄物である「紙くず・動物性残さ・植物性残さ」を一般廃棄物と併せて焼却処理しております。
 この場合に、焼却処理後に発生する「焼却灰」および「ばいじん処理物(セメント固化処理及びキレート処理をしています)」は
 @ 全て一般廃棄物でしょうか?
 A 一部産業廃棄物でしょうか?
 B ばいじん処理物は特別管理一般廃棄物でしょうか?
 C 法律等でどこかに明記されているのでしょうか?
以上についてご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

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No.12722 【A-1】

Re:一廃焼却施設の産廃処理に伴う焼却灰等の扱い

2005-10-08 20:50:17 Dr.ゴミスキー

 併せ産廃でも行政所有の焼却プラントで処理すると、産廃の縛りから離れます。

 ここで、冷静に考える必要があります。行政所有でも残渣は本来は産廃になりますが、行政所有の処分場での処分は一般廃棄物扱いです。

 ばいじんは原型では「特別管理一般廃棄物」ですが、適切に処理してあると、「特別管理一般廃棄物」の呪文から解放されると聞き及んでいます。

 自治体職員であるならば、自身の周辺にある廃棄物処理法関係の解説書を良くお読み下さい。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん 回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

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