一般財団法人環境イノベーション情報機構
一廃焼却施設の産廃処理に伴う焼却灰等の扱い
登録日: 2005年10月08日 最終回答日:2005年10月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.12721 2005-10-08 03:16:41 やまさん
一般廃棄物の焼却施設(市の施設)の職員です。
こちらでは、一般廃棄物の他に一部産業廃棄物の受入を行っておりまして、産業廃棄物である「紙くず・動物性残さ・植物性残さ」を一般廃棄物と併せて焼却処理しております。
この場合に、焼却処理後に発生する「焼却灰」および「ばいじん処理物(セメント固化処理及びキレート処理をしています)」は
@ 全て一般廃棄物でしょうか?
A 一部産業廃棄物でしょうか?
B ばいじん処理物は特別管理一般廃棄物でしょうか?
C 法律等でどこかに明記されているのでしょうか?
以上についてご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1
No.12722 【A-1】
Re:一廃焼却施設の産廃処理に伴う焼却灰等の扱い
2005-10-08 20:50:17 Dr.ゴミスキー (
ここで、冷静に考える必要があります。行政所有でも残渣は本来は産廃になりますが、行政所有の処分場での処分は一般廃棄物扱いです。
ばいじんは原型では「特別管理一般廃棄物」ですが、適切に処理してあると、「特別管理一般廃棄物」の呪文から解放されると聞き及んでいます。
自治体職員であるならば、自身の周辺にある廃棄物処理法関係の解説書を良くお読み下さい。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん 回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
総件数 1 件 page 1/1