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環境Q&A

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物のチェックについて 

登録日: 2002年11月21日 最終回答日:2002年11月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1265 2002-11-21 12:08:53 y_a

 私の勤めている会社でPCB廃棄物の保管を行っています。
そこで、定期点検として、特別管理産業廃棄物管理責任者
が毎月1回PCB廃棄物のチェックを行っているのですが、
このチェックというものは、必ず特別管理産業廃棄物責任者が
行わなければならないのでしょうか。
 PCB特別措置法等を一通り眺めてみましたが、
よくわかりません。
 PCB廃棄物の保管を実際に担当している方、若しくは
PCB廃棄物に詳しい方がいましたら、ぜひ、
ご意見をよろしくお願いします。
 
 

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No.1269 【A-1】

Re:PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物のチェックについて

2002-11-21 20:02:21 北海道 / きた

>このチェックというものは、必ず特別管理産業廃棄物責任者が>行わなければならないのでしょうか。
> PCB特別措置法等を一通り眺めてみましたが、
>よくわかりません。
法令を読んでみたところ、廃棄物処理法にその処理をゆだねています(法1条2項)。処理とは最終処分までの一連の行程なので、このチェックも「処理」に当たることになりそうです。
すると、廃棄物処理法での特別管理産業廃棄物管理責任者の役割がどうなっているのかを見ることになります。
平成4年厚生省回答例[管理責任者の職務]
問57 特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は何か。
答 当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、
@ 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握し、
 A 処理の計画を立て、
 B 適正な処理を確保することである。
とありますが、
 (事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
法第12条の2 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、・・・
5 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、 特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
という、法条文も併せて考えると、少なくとも一定の立場が必要な事項もあり、必ずしも選任された者が直接チェックする必要はないと思いますが、チェックしたことの確認は必要になります。
このようなケースまでを含めると、選任された者はその事業場での処理について必ずチェックしなければならないということになりそうです。

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見真にありがとうございました。
自社内で、PCB廃棄物保管のに関する要領書を作り、
それに基づいた教育を特別管理産業廃棄物管理責任者に
受け、チェック内容の確認を受ければ、担当者レベルでも
保管チェックが出来そうですね。
 自分でも一度、廃棄物処理法を確認し、今後の
参考にしたいと思います。ありがとうございました。

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