一般財団法人環境イノベーション情報機構
他県の同一法人の産業廃棄物の受け入れ処分について
登録日: 2005年09月30日 最終回答日:2005年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12623 2005-09-30 11:12:07 慣用新任担当
長野県の当社長野工場の脱水汚泥(有機50%+無機50%)を、3000t/年ほど許可を得た収集運搬業者に委託して搬出し、茨城県の当社茨城工場へ受け入れ、焼却処分を検討しています。
当茨城工場は27、000t/年の汚泥処理が可能です。
大幅なコストダウンが見込めます。
廃棄物処理法に基づき法遵守で行いたいにですが、廃棄物処理法は難解です。
長野工場はJVや協力会社ががあり、その廃水処理も一括で行い、脱水機で85%の汚泥を発生させています。
都道府県は異なるが同一法人の事業所です。
当社茨城工場は廃棄物処理法15条施設はありますが、廃棄物処理業は取得していません。
JVはあっても同一社内のことであり長年地元官庁了解の上脱水処理を行ってまいりました。
長野工場で発生する汚泥を茨城工場で処理することは廃棄物処理上は合理的と考えますが、問題があるでしょうか?
どなたかご存知の方、よろしくご教授をお願いします。
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No.12625 【A-1】
Re:他県の同一法人の産業廃棄物の受け入れ処分について
2005-09-30 23:57:00 JK (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3006
Q.水濁法の届出について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5155
Q.水質汚濁防法の届出の要否について
そうすると、自ら行う処理であり、処理業の許可は不要です。
15条施設のうち、汚泥の焼却施設でなければ種類を追加する許可申請が必要になります。
No.12643 【A-2】
Re:他県の同一法人の産業廃棄物の受け入れ処分について
2005-10-01 22:26:42 排出者 (
>都道府県は異なるが同一法人の事業所です。
ちょっとした企業なら社内下請けやライン請負会社が業務を行っているのはままあることです。
水質汚濁防止法の74号(共同排水処理施設)届出しているケースなら処理業の許可が必要なケースがあると思いますが、排出事業者として所管庁から了解いただいているなら問題ないと思います。
弊社では市内2事業所の汚泥を相互に融通して処理してますが所管庁のご了解もいただいております。
もちろん輸送は許可業者に委託しておりますし、自社→輸送業者→自社の管理票を発行しております。
現在の運用で法的にもなんら問題はないと考えています。
No.12652 【A-3】
Re:他県の同一法人の産業廃棄物の受け入れ処分について
2005-10-02 11:26:59 JK (
貴社が管理する共同汚水処理だとすると、廃水処理には廃棄物処理法の適用はなく、処分業の許可は不要です。発生した汚泥について廃棄物処理法の適用がありますが、排出したのは貴社になるでしょうから、貴社に処理責任があります。
廃棄物についても、最近はゆるやかになっているようです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12127
No.12127 ? 排出事業者について:親会社が所有する工場において、工場の運転を委託している会社は排出事業者?
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
環廃産発第050325002号平成17年3月25日
各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)
回答に対するお礼・補足
水質汚濁防止法と廃棄物処理法が係わり、対応が難しい問題でした。大変助かります。ご解答有り難う御座いました。
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