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環境Q&A

廃棄物収集運搬業者の積込作業について 

登録日: 2005年09月29日 最終回答日:2005年10月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12605 2005-09-29 11:01:29 よっちゃん

弊社では廃棄物積込作業を原則、自社で実施していますが、
一部、収集運搬業者の好意で弊社のフォークリフトを使用して収集運搬業者が廃棄物積込作業を実施してくれています。
(好意ですので見積には入っていません)
もし、その際 事故等が発生した場合を考えると

@そのまま好意に甘えておけばよいのでしょうか?
A好意に甘えるのではなく、厳格な運用が必要なのでしょう か?
B収集運搬業者に廃棄物積込作業の費用をONすれば良いので しょうか?

フォークリフトの使用であるため労働安全衛生法の規制もありますし頭がパニック・・・・
 対応を、ご存知な方がおみえになりましたら教示ください。

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No.12606 【A-1】

Re:廃棄物収集運搬業者の積込作業について

2005-09-30 07:25:38 Dr.ゴミスキー

  事故が発生した際は誰の責任か との問い合わせと理解します。

 これを前提とすると、事故がどの様な管理下の元で発生したがポイントになります。

 業務の契約条項が精査されますが、好意の結果の無償行為とのことなので、公権力者(労働基準監督署、警察署、消防署ら)は、業務発注者及び敷地管理者(実際は、実務担当者)の責任を問うものと思われます。

No.12615 【A-2】

Re:廃棄物収集運搬業者の積込作業について

2005-09-30 16:51:22

他の方の回答にもありますが、契約の内容をよく見てみることをお勧めします。

積込作業中の事故についての責任範囲を契約書の中で明確にすれば整理がつくのかと思います。

ちなみに弊社は収集運搬も行ってますが、積込作業の軽減を図るために、弊社がお願いして客先のリフトを借りて積込みをすることがあります。そういった顧客との契約条項には、積込作業の開始から当方の責任範囲と書かれた契約書を作ってます。
いずれにしても責任の所在をはっきりしておくことが重要かと思います。

安衛法の関係は良くわかりませんが・・・

No.12639 【A-3】

Re:廃棄物収集運搬業者の積込作業について

2005-10-01 19:10:21 行政書士001

>有償・無償に関係なく使用者責任は発生します。
本来その業務をするべき者がもちろん使用者になり責任を負うことになります。
使用者責任は使用者の過失・無過失は関係ありません。

回答に対するお礼・補足

皆様 有難うございました。使用者責任がなくなるとは思っていません。又、契約上の不備等がないよう精査して行きたいと思います。

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