一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃の適正処理?
登録日: 2005年09月27日 最終回答日:2005年09月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12562 2005-09-27 08:46:06 迷子
迷子になっております。是非教えてください。
排出事業者から入手した、産廃(おが屑)を再生利用する場合は、再生利用しようとする者は「産業廃棄物処分業許可」は必要ない。と読んだことがあります。
排出事業者の立場としては有価物ではない場合、この再生利用者と産廃処分契約書を取りかわし、マニフェストを発行する必要があるように思います。
ただし契約書に添付する許可証はなくてもよい。
これらの考え方は、あっているのでしょうか?まったくの違反であるのでしょうか?
また、有価物ではない前提で、この再生利用者への搬入を別の運搬業者に委託する際は、許可のある収集運搬業者と契約する必要がある、ということであっていますか?
産廃についてよく理解していない為に、質問も不明確かもしれません。ぜひ、教えていただきたいと思います。お願いします。
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No.12571 【A-1】
Re:産廃の適正処理?
2005-09-28 09:02:33 キラー (
>ただし契約書に添付する許可証はなくてもよい。
リサイクルであっても、廃棄物を扱うのであれば、
廃棄物処理の一つの方法としてリサイクルがあるわけですから、再生事業者にも処理業の許可が必要となります。
ただし、●●リサイクル法等で特例として
許可がいらないと定められていれば別ですが。
排出事業者の方でモノが廃棄物であるという認識ならば、廃棄物処理業の許可を有している者に委託するのが最も安全です。
のちのち、その業者がリサイクルしていても
行政で無許可営業と判断された場合に
排出業者にも責任が及ぶ可能性があります。
そして許可証の添付は必要です。
>また、有価物ではない前提で、この再生利用者への搬入を別の運搬業者に委託する際は、許可のある収集運搬業者と契約する必要がある、ということであっていますか?
その通りでいいと思います。
回答に対するお礼・補足
キラー様。早速のご回答ありがとうございます。
確かに、許可業者と契約を交わすのが最も安全ですね。
色々と勉強になります。またよろしくお願いいたします。
No.12607 【A-2】
Re:産廃の適正処理?
2005-09-30 07:50:19 法律は難しい (
>排出事業者から入手した、産廃(おが屑)を再生利用する場合は、再生利用しようとする者は「産業廃棄物処分業許可」は必要ない。と読んだことがあります。
・おが屑(木屑)は必ず「産業廃棄物」になるわけではありませんん。特定の業種から発生した場合にのみ「産業廃棄物」になります。
その他の業種から発生したおが屑は「一般廃棄物」ですので、「一般廃棄物処理業」の許可を持っている業者に処理委託をしなければなりません。
・「専ら物(もっぱらぶつ)」というのはご存知ですか?
専ら物の処理は許可は必要ありません。マニフェストの発行も必要ありません。ただし、有価物でなく「廃棄物」であれば契約書は必要です。
詳細は本Q&Aの検索で「専ら物」と入力して見て下さい。
既にご存知であれば申し訳ありません。ただ、この辺りを混同して理解している人が多いので、念のために書かせてもらいました。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。少しづつ勉強になります。
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