放置自動車について
登録日: 2005年09月27日 最終回答日:2005年09月28日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.12560 2005-09-27 07:38:00 ど素人
何分素人なので、どなたかご教示をお願いいたします。
所有者のわからない自動車、いわゆる放置自動車の処分なのですが、
まず、放置自動車は「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かということ。
仮に産業廃棄物となった場合の処分の方法として、
廃棄物処理法により産廃処分業者と委託契約をし、マニフェストにより管理するんでしょうか?
また、自動車リサイクル法により処理するのでしょうか?
いろいろ調べたのですがわかりません。
よろしくお願いいたします。
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No.12561 【A-1】
Re:放置自動車について
2005-09-27 20:25:56 運び屋 (
まず、一般か産廃は、物によって定義されるものではなく、捨てる者(会社のごみ、個人的なゴミ等)によって、定義されてます。ようは誰が出すのかによると言うことです。
放置自転車もあなた個人が捨てようとしてるなら、一般廃棄物ですし、会社、事業所などで放置自転車を処分しようとしてるなら産業廃棄物です。
〈〈仮に産業廃棄物となった場合の処分の方法として
あなたが法人又事業者(ビルや施設などの管理者)なら、まず警察に届けてください。(盗難自転車の届けなどがでてて、勝手に処分すると、後でやっかいなことになりかねません。) 猶予期間、張り紙(持ち主はいついつまでに、もって帰ってください、期日まで放置されている場合は処分します。など)等の指示があると思います。
その後、処理業者に依頼してください。
〈〈廃棄物処理法により産廃処分業者と委託契約をし、マニフェストにより管理するんでしょうか?
そうです。
((自動車リサイクル法により処理するのでしょうか?
関係ないです。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。
事業者が処理する場合は産廃になるのですね。
しかし、市町村など自治体が処理する場合は、
一般廃棄物となるようなことも書かれているサイトもあります。
一般廃棄物と産業廃棄物では処理や費用に差がでてくると思いますが、事業者と自治体では違うのでしょうか?
また、質問になってしまいました。
No.12565 【A-2】
Re:放置自動車について
2005-09-27 22:28:42 JK (
放置者が分かれば区分はできますが、分からなければ法令上は判断できません。
>仮に産業廃棄物となった場合の処分の方法として、
>廃棄物処理法により産廃処分業者と委託契約をし、マニフェストにより管理するんでしょうか?
区分ができれば、放置者に処分を請求することになるでしょうが、処理するとなれば、現実的な話としてはそのように処分せざるを得ないでしょうが、まずは自治体に相談することがいいでしょう。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/gijiroku/tokan/d3040046.htm
都市・環境委員会の記録 平成13年10月11日 東京都議会都市・環境委員会速記録第十四号
〇西野廃棄物対策部長 ご指摘のような、道路上や空き地に放置されました自動車で、経済的に価値がなく放棄されたとみなされるものにつきましては、まず、所轄の警察署におきまして所有者の確認などを行うことになります。警察署の方で所有者不明というような場合には廃棄物となりまして、道路管理者や土地の所有者の責任においてこれを処理することとなってございます。
>事業者が処理する場合は産廃になるのですね。
しかし、市町村など自治体が処理する場合は、一般廃棄物となるようなことも書かれているサイトもあります。
処理する者の区分により廃棄物の区分がされるのではなく、排出者(放置者)の区分により廃棄物が区分されます。
不明廃棄物をどのように処分するかは都合によるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
やはり産廃として処分せざるを得ないということですね。
No.12573 【A-3】
Re:放置自動車について
2005-09-28 10:32:31 ちしゃ (
http://www.eco.pref.mie.jp/jyourei/todokede/houti-car/houti.htm
成田市 放置自動車はみんなの迷惑
廃車手続きは、きちんと! 土地の管理は、しっかりと!
http://www.city.narita.chiba.jp/sosiki/kantai/kuruma.html
などがわかりやすいと思います。
なお、放置自動車の処理ルールを
条例を制定している自治体もあるようですので、
自治体に相談されることをおすすめします。
たとえば京都市自動車放置防止条例
http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/noframe/reiki_honbun/k1021054001.html
http://www.city.kyoto.jp/kensetu/housyatai/main.html
http://www.city.kyoto.jp/koho/news/newspaper/2001/11ks01.pdf
http://www.city.kyoto.jp/somu/gyokaku/hyouka/h16/kohyo/2640003.pdf
釧路市自動車放置防止条例
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/saisin/jyourei/kusirosijidousyahoutibousijyourei.pdf
は民有地であっても、「廃自動車認定等委員会」が公益性がある場所と
判断した場合には、市が処分できるとしています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
条例等を制定し防止、処分をされているところが結構あるようですね。
参考にさせていただきます。
No.12577 【A-4】
Re:放置自動車について
2005-09-28 14:07:43 万田力 (
厳密にいえば廃棄物として排出する者が個人か法人かを問わず事業活動を行っている者であれば産業廃棄物になりますし、その車を使用していた者が通勤やレジャーに使用している個人消費者であれば一般廃棄物です。
私見ですが、事業者は使用済自動車の処分に要する費用は経費として損金処理できるので放置=不法投棄をするケースは少ないのではないでしょうか?
私の知っている例では、住宅地の路地で車の止まった音がしたと思ったら、何やら作業をする音がしばらくして、その後再び走り去る車の音が聞こえたので、外に出てみるとナンバープレートの外された普通乗用車が置き去りにされていたというもので、車の様子からどう見ても行為者は個人消費者だったというものです。
> また、自動車リサイクル法により処理するのでしょうか?
使用済自動車の再資源化等に関する法律では、使用済自動車の引取(引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く)、解体、破砕を行おうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないとありますから、一般廃棄物であっても産業廃棄物であっても自動車リサイクル法に則り処理されることが必要です。
ただし「引き渡すために行う運搬のみを行う事業」は自動車リサイクル法の対象外ですので産業廃棄物又は一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要でしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
万田力さんがおっしゃる通り、個人が捨てた物が大半、というかそおもんだと思います。
そうすると一般廃棄物の処理となるわけですね。
No.12583 【A-5】
Re:放置自動車について
2005-09-28 16:53:52 行政書士001 (
>まず、放置自動車は「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かということ。
自動車は、法律上は産業廃棄物になります(運転は業務であります、事故を起こせば業務上〜です)
処理は、自動車リサイクル法の解体業者に委託することになります(注意、引取業者が廃車の委託をすれば違法です)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
産廃になるんですかね。
個人が出したものだとしても。という疑問が残りますが。
参考にさせていただきます。
No.12586 【A-6】
Re:放置自動車について
2005-09-28 20:32:19 運び屋 (
〈〈 一般廃棄物と産業廃棄物では処理や費用に差がでてくると思いますが、事業者と自治体では違うのでしょうか?
質問の意味が良く理解できませんが、処分時に一般と産廃で費用が違うのか、ということかな?
でしたら変りません。話が戻りますが一般・産廃は排出者により区分されるわけで、その廃棄物自体はまったく同じ物ですから、一般廃棄物である自動車1台10000円、産廃である自動車20000円なんて、ないでしょ。
処分場(処分業者)による費用はそれぞれ独自に決めてあるはずなので何処に持ち込むか、ですと差がでますね。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
質問の内容がおかしかったようですね。
No.12587 【A-7】
Re:放置自動車について
2005-09-28 20:44:29 万田力 (
また、廃棄物処理法では、産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物」となっていて、「業務に伴って生じた廃棄物」とはなっていません。
即ち、行政書士のお仕事をされているならご存じと思いますが、同じ言葉を使っていても、法律が違えば別のことを指していることはしばしばあります。
したがって、廃棄物処理法で、仮に「業務に伴って生じた廃棄物」と定義されていても、道交法の業務とイコールと言うわけではありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
個人で使用していた自動車については、「一般廃棄物」
事業として使用していた自動車は「産業廃棄物」
ということでしょうかね。
法律により言葉の解釈の違いがあるわけですね。
わかりました。
No.12589 【A-8】
Re:放置自動車について
2005-09-28 21:31:32 JK (
それは確かです。業務上過失致死罪などになります。
事業活動とは生産活動のことであり、現代では流通商品の生産など収入を得るための活動です。
消費者として自動車の運転をしても、それは事業活動ではありません。
反復継続が業として行うということであれば、学校に通うなど多くのことが該当します。
事業活動と「業として行う」とは必ずしも一致しません。
事業活動の分類は日本標準産業分類によります。
第1項 産業の定義
この産業分類にいう産業とは,事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動をいう。ここでは,一般に産業といわれる農業,建設業,製造業,卸売業,小売業などの営利的活動のほか,教育,宗教,公務,医療などにおける非営利的活動も含める.
なお,家庭内において家族が行う家事労働は含めない.
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2525
Q.事業系一般廃棄物とは?
http://www.nippo.co.jp/re_law/re7j34.htm
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について
・・・廃自動車等を回収する場合には、本来、一般廃棄物、産業廃棄物の別により法第七条第一項の一般廃棄物処理業又は法第一四条第一項の産業廃棄物処理業の許可が必要であるが、・・・
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