一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替保管時のマニフェストの管理
登録日: 2005年09月27日 最終回答日:2005年09月27日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.12556 2005-09-27 04:26:02 ルイ
はじめまして。
当方マニフェスト発行管理ソフトを使っています。
A社が積替保管ということで各社のマニフェストを持ってきました。
マニフェスト発行管理ソフトに入力する際、
各社のマニフェストを入力するのでしょうか。
それとも、一まとめでA社のとしてマニフェストを入力するのでしょうか。
前者の場合、契約の方はどうなるのでしょうか。
後者の場合、交付番号はどうしたらいいのでしょうか。
あんまりうまいこと言えてないと思うのですが、どうぞよろしくお願いします。
(ちなみに当社は、中間処理業やってます)
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Re:積替保管時のマニフェストの管理
2005-09-27 17:03:11 こてつ (
複数の排出事業者から出る産廃を→A社含む複数の収集運搬業者がA社の保管積替施設に運搬し→A社がまとめて貴中間処理場に運搬する
ということですよね。
であれば、当然各排出事業者発行のマニフェストを入力しなければいけません。
A社というのはあくまでも各排出事業者の産廃を中継しただけであり、産廃の排出事業者ではありませんので、A社発行のマニフェストというものはないはずです。また、この産廃の処分受託者は貴社ですので、各社のマニフェストの処分受託者欄に貴社名を記入する必要があります。
>前者の場合、契約の方はどうなるのでしょうか。
保管積替え経由といえども、各排出事業者と貴社の間で処分契約を締結しなくてはなりません。A社が貴社と未契約の排出事業者の産廃を持ち込むということであれば、違法行為になりますので、至急契約関係を見直す必要があります。
回答に対するお礼・補足
分かりにくい質問で申し訳ありませんでしたが、適切な回答ありがとうございました。
…ですよね。
契約は結ぶんですよね。
いつも、契約より品物が先に来るので分からなくなっていました;
現在、契約のことで問い合わせ中です。
本当にありがとうございました。
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