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環境Q&A

家の新築から出る木くずについて 

登録日: 2005年09月27日 最終回答日:2005年10月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12554 2005-09-27 11:40:18 みーこ

いつもお世話になっております。
木くずについて検索してみたのですが
どうもはっきりしないので教えてください。

木くずの産廃にあたるものは
「木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)
又は除去に伴って排出されるもの」
とありますが、
例えば一般家庭が自宅の新築に伴って出る木材を、自己処理する場合は
あくまでも家庭から出る廃棄物なので「一般廃棄物」として考えてよろしいのでしょうか。
それとも、廃材は工事請負業者の所有物ということで「産廃」になるのですか?

根本的に
事業者が発注した工作物の建築等から排出されるものについては「産廃」
一般家庭が発注した工作物の建築等から排出されるものについては「一廃」
ということになるのでしょうか?

また、木くずではなく、例えば家庭がリフォームや新築で
壁材等の金属くず等の廃材が出たときは、
あくまでも家庭からの廃棄物なので自治体が引き受けられる
品質であれば一廃として考えてよろしいのでしょうか。

どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

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No.12568 【A-1】

Re:家の新築から出る木くずについて

2005-09-27 23:42:54 JK

>それとも、廃材は工事請負業者の所有物ということで「産廃」になるのですか?

そういうことです。
発注者は関係有りません。

回答に対するお礼・補足

JKさん、いつもありがとうございます。
「廃材は工事請負業者の所有物ということで「産廃」になる」ということですね。分かりました。

では、例えば業者に請負せず、自分でリフォームをする場合に出た廃材等は一般廃棄物ということになるのでしょうか。

また、洗面台などのリフォームで古い洗面台を業者が引き取るのではなく自己処理したくても、本来「産廃」だから自己処理はできないということになるのでしょうか?
でも、木くずのように「新築、改築に伴う・・・」という文言がないので関係ないのでしょうか?
重ね重ね質問してすみませんがよろしくお願いします。

No.12572 【A-2】

Re:家の新築から出る木くずについて

2005-09-28 09:08:45 キラー

>例えば一般家庭が自宅の新築に伴って出る木材を、自己処理する場合は
>あくまでも家庭から出る廃棄物なので「一般廃棄物」として考えてよろしいのでしょうか。

JKさんの回答のとおりですが、
解体業等を営まない人が
自分の家を自分で解体した場合には、
業とは言えないので、
一般廃棄物となります。

回答に対するお礼・補足

キラーさんご回答ありがとうございます。

「解体業等を営まない人が自分の家を自分で解体した場合には、業とは言えないので、一般廃棄物となります」
分かりました。

とすると、JKさんにも質問をしたのですが、
工務店等の業を営まない人が自分で家をリフォームしたり、洗面台を交換したりする際の木くずや廃洗面台は一般廃棄物になるということなのでしょうか?

No.12578 【A-3】

Re:家の新築から出る木くずについて

2005-09-28 14:28:57 キラー

日本標準産業分類の「建設業」に該当しない人が
自分の家を改装したときに出たゴミは一般廃棄物
ということで、みーこさんの解釈でいいと思います。
ただ、その廃棄物について市町村が処理してくれるか否かはまた別問題で、市町村が処理困難物として処理できない場合には、産業廃棄物処理業者に頼むしか無いと思います。

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございました。
整理しますと、

建築物の発注者が一般家庭か事業者というのは関係なく、「建設業」が工事した建物の新築・改装に伴う木くずは産廃になる。
ただし、「建設業」に該当しない人が自分の家を改装した時に出る木くずは一般廃棄物ということですね。

自分で工事しようが業者が工事しようが「建物の新築、増改築に伴って出る木くず」は産廃なのかと勘違いしていました。

どうもありがとうございました。

No.12590 【A-4】

Re:家の新築から出る木くずについて

2005-09-28 22:01:54 JK

(産業廃棄物)
令第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
 二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)並びに木材又は木製品の製造業(家具の製造を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る。)

建設業と限定されています。

回答に対するお礼・補足

JKさん、
いつもありがとうございます。
またひとつ勉強になりました。
「建設業と限定」されているのですね。
どうもありがとうございました。

No.12672 【A-5】

Re:家の新築から出る木くずについて

2005-10-04 16:55:18 まに

>ただ、その廃棄物について市町村が処理してくれるか否かはまた別問題で、市町村が処理困難物として処理できない場合には、産業廃棄物処理業者に頼むしか無いと思います。  キラー

一般廃棄物処理業者でなければだめです。

No.12764 【A-6】

Re:家の新築から出る木くずについて

2005-10-12 11:04:00 行政書士001

>建設業者(解体業を含む)がその業務で発生したものは、産廃です。それ以外の事故・災害で発生したものは、一廃で市町に処理義務があります。

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