一般財団法人環境イノベーション情報機構
チップ材の現地処理
登録日: 2005年09月19日 最終回答日:2005年09月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12439 2005-09-19 05:20:06 うらがら
教えて下さい。
公共事業(急傾斜地崩壊対策工事)で伐採を行います。丸太については有価物として処理しますが、枝について現地で小型破砕機を使いチップ化した後に、工事対象区域外でマルチングを行うことを計画しています。違法でしょうか?今回は伐採木の地主の要望があり、同一地主の別の山林へのマルチングを計画しています。
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No.12440 【A-1】
Re:チップ材の現地処理
2005-09-19 20:07:00 JK (
11.11.18 衛産第81号 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた根株、伐採木及び末木枝条の取扱について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12264
No.12264 ? 公共事業で発生した産廃の自社処理について
の中に上記通知のとおりのケースが説明されていました。
「根株については、その場で自分でチップ化してもう一度用いるということを想定しており、別の場所に持っていって利用するというような想定はしていない。」
という県がありますので、同じ現場であるかどうかも問題にされることがあると思います。
工事現場内(当該工事箇所又は工事路線若しくはこれらに接続している林地の範囲内をいう。)
回答に対するお礼・補足
早速の御回答ありがとうございました。
回答により工事を進めることが出来ます。
大変助けられました。ありがとうございます。
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